民法第262条・物権
民法第262条:共有物に関する証書
分割が終わったら、証書は誰が持つのか。最大の部分を取得した者、いなければ協議、それも調わなければ裁判所が指定します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割が終わったけど、権利証みたいな書類は誰が持つの? みんな欲しがると思うんだけど。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法262条が、そこまで決めておる。4つの項を使って、順に道筋を示す——細やかな条文じゃよ。
1項:自分の物の証書は自分で
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| いつ | 分割が完了したとき |
| 誰が | 各分割者 |
| 何を | その取得した物に関する証書 |
| 義務 | 保存しなければならない |
2項:分割した物の証書は最大の部分を取得した者が
共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
いちばん多くもらった人が持つんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もっとも利害の大きい者に持たせる、という考え方じゃな。「最大の部分」——条文の言葉じゃ。
3項:最大の者がいないとき
前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
| 段階 | 決め方 |
|---|---|
| ① | 分割者間の協議 |
| ② | 協議が調わないとき → 裁判所が指定 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法258条1項と同じ流れじゃな。協議 → 調わなければ裁判所。民法の定石じゃ。
4項:使わせる義務
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
持っている人は、独り占めできないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが4項の要じゃ。保存者は預かっておるだけ、と言えような。証書は、もともと全員に関わるものじゃからのう。
1項から4項までを通して読むと、誰が持つかを決め、持った者に義務を課すという構えが見えてこよう。持たせて終わりではないのじゃ。
資格別の演習
共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法262条2項がそのとおり定めています。
最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定め、協議が調わないときは裁判所がこれを指定する。
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解答:◯
正しい記述です。民法262条3項がそのとおり定めています。
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法262条4項がそのとおり定めています。