民法第262条・物権

民法第262条:共有物に関する証書

分割が終わったら、証書は誰が持つのか。最大の部分を取得した者、いなければ協議、それも調わなければ裁判所が指定します。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

分割が終わったけど、権利証みたいな書類は誰が持つの? みんな欲しがると思うんだけど。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法262条が、そこまで決めておる。4つの項を使って、順に道筋を示す——細やかな条文じゃよ。

1項:自分の物の証書は自分で

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

要素 条文の言葉
いつ 分割が完了したとき
誰が 各分割者
何を その取得した物に関する証書
義務 保存しなければならない

2項:分割した物の証書は最大の部分を取得した者が

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

いちばん多くもらった人が持つんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

もっとも利害の大きい者に持たせる、という考え方じゃな。「最大の部分」——条文の言葉じゃ。

3項:最大の者がいないとき

前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

段階 決め方
① 分割者間の協議
② 協議が調わないとき → 裁判所が指定

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法258条1項と同じ流れじゃな。協議 → 調わなければ裁判所。民法の定石じゃ。

4項:使わせる義務

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

持っている人は、独り占めできないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが4項の要じゃ。保存者は預かっておるだけ、と言えような。証書は、もともと全員に関わるものじゃからのう。

1項から4項までを通して読むと、誰が持つかを決め、持った者に義務を課すという構えが見えてこよう。持たせて終わりではないのじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法262条2項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定め、協議が調わないときは裁判所がこれを指定する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法262条3項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法262条4項がそのとおり定めています。

一次情報を確認する