民法第256条・物権
民法第256条:共有物の分割請求
共有者はいつでも分割を請求できます。ただし5年を超えない不分割の契約は有効で、更新もできます——ただし更新の時から5年まで。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共有ってなんだか窮屈……。もうやめたいときは、どうすればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法256条1項じゃ。「いつでも」——強い言葉が使われておる。共有物の分割共有物の分割共有関係を解消して、各共有者の単独所有などに分けること。各共有者はいつでも請求でき、協議が調わないときは裁判所に請求できます(民法256条・258条)。用語ページを見る →を請求する自由は、共有者に必ず残されておるのじゃ。
1項:いつでも分割を請求できる
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる |
| ただし書 | 5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不分割の約束もできるんだ。でも5年まで。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが条文の要じゃ。永久に縛ることは許されぬ。共有は、放っておけば管理も処分もしづらくなる関係じゃからのう。いつかは抜けられるという保証を、民法は手放さぬのじゃ。
2項:更新できる、ただし5年まで
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 更新 | することができる |
| 期間 | 更新の時から5年を超えることができない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
更新は認めるが、そのつど5年で切る。5年ごとに「本当に続けるか」を問い直させる仕組みじゃな。
分割を請求できない共有
民法257条は「前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない」と定めます。境界線上の境界標境界標土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →・囲障囲障隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →・障壁障壁隣り合う土地や建物を隔てる壁のこと。境界線上に設けたものは相隣者の共有に属すると推定されます(民法229条)。用語ページを見る →・溝・堀は、分割を請求できません。
判例:森林法186条本文の違憲判断
最大判昭和62年4月22日(民集第41巻3号408頁)
判示事項の一は「森林法一八六条本文と憲法二九条二項」です。裁判要旨の一は次のとおりです。
森林法一八六条本文は、憲法二九条二項に違反する。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
法律が憲法違反! 大法廷の判決だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
参照法条に民法256条1項が挙がっておるとおり、共有森林の分割請求を制限しておった規定が問題になった事件じゃ。要旨が述べておるのは「憲法二九条二項に違反する」という結論までじゃゆえ、理由づけを足してはならぬぞ。
この判決は、共有物分割の方法についても重要な判断を示しておる。そちらは民法258条の記事で見ようかのう。
資格別の演習
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法256条1項本文がそのとおり定めています。
共有者間で、期間を定めずに共有物の分割をしない旨の契約をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法256条1項ただし書が認めているのは「五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約」です。
不分割の契約は更新することができるが、その期間は更新の時から5年を超えることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法256条2項がそのとおり定めています。
判例によれば、森林法186条本文は憲法29条2項に違反する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最大判昭和62年4月22日(民集第41巻3号408頁)の裁判要旨一がそのとおり述べています。同判決には補足意見、意見及び反対意見が付されています。