民法第253条・物権

民法第253条:共有物に関する負担

管理の費用は持分に応じて負担します。1年以内に払わない共有者がいたら、他の共有者は償金を払ってその持分を取得できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

共有の建物の修繕費、わたしだけが払ってるの……。他の人は知らんぷり。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法253条を見るがよい。1項が負担のきまりを定め、2項がなかなか強い手を用意しておる。

1項:持分に応じた負担

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

要素 条文の言葉
誰が 各共有者
割合 その持分に応じ
内容 管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここでも持分持分もちぶん共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →じゃ。使える程度(民法249条1項)、決める力(民法252条1項)、そして負う費用(253条1項)——すべて同じものさしで測られておる。

2項:1年以内に払わないとき

共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

要素 条文の言葉
条件 共有者が1年以内に1項の義務を履行しない
誰が 他の共有者
何を **相当の償金償金しょうきん適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →**を支払う
効果 その者の持分を取得することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

持分を取り上げられちゃうの!? ずいぶん厳しいね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

厳しいが、筋は通っておる。負担を負わぬ者に持分を持たせておけば、真面目な共有者が損をし続ける。しかも「相当の償金を支払って」じゃ。タダで奪うのではない。

条文の言葉は「取得することができる」——他の共有者に選択権がある形じゃな。1年という期間も条文が明示しておる。

共有関係を抜ける道

条文 場面 持分の行き先
民法253条2項 1年以内に負担を履行しない 償金を払った他の共有者
民法255条 持分の放棄、相続人なくして死亡 他の共有者
民法256条 分割の請求 分割による

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

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解答:◯

正しい記述です。民法253条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

共有者が1年以内に共有物に関する負担の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法253条2項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法253条2項により他の共有者が持分を取得する場合、償金を支払う必要はない。

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解答:×

誤りです。条文は「相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる」と定めています。

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