民法第250条・物権
民法第250条:共有持分の割合の推定
各共有者の持分は、相等しいものと推定されます。「推定」ですから、違うことが証明されれば覆ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3人で買った土地。わたしがいちばんたくさんお金を出したんだけど、持分持分共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法250条は「相等しいものと推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →する」と定めておる。じゃが「推定」じゃ。そこが救いになるぞ。
条文の内容
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 各共有者の持分 |
| 内容 | 相等しいものと |
| 効果 | 推定する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「推定」だから、たくさん出したことを証明すれば変わるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。「みなす」ではない。民法186条1項や188条・229条と同じで、反証で覆り得る。
この条文が働くのは、持分の割合がはっきりしない場面じゃ。取り決めがあるなら、それが優先する。争いになったときの出発点を用意しておく——それが250条の役目じゃな。
持分が意味を持つ場面
| 条文 | 持分が効いてくる場面 |
|---|---|
| 民法249条1項 | 共有物の使用の程度 |
| 民法252条1項 | 管理行為管理行為共有物の管理に関する事項のこと。各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法252条1項)。用語ページを見る →を決める過半数 |
| 民法253条1項 | 管理の費用その他の負担 |
| 民法261条 | 分割における担保責任担保責任引き渡した目的物に問題があったときに負う責任のこと。共有物の分割では、各共有者が他の共有者の取得した物について売主と同じく持分に応じて負います(民法261条)。用語ページを見る → |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
持分は、単なる数字ではないのじゃ。使える程度も、決める力も、負う費用も、すべて持分で測られる。だからこそ、その割合がまず推定されておらねばならぬ。250条が短いのは、土台だからじゃな。
民法244条との関係
民法244条は、主従の区別ができない動産の付合について「その付合の時における価格の割合に応じて」共有すると定めていました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
こちらは割合が条文で決まっておる。特別の定めがあればそれに従い、無ければ250条で等しいと推定する——そういう関係じゃ。
資格別の演習
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
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解答:◯
正しい記述です。民法250条がそのとおり定めています。
民法250条により、各共有者の持分は常に相等しいものとみなされ、反対の証明は許されない。
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解答:×
誤りです。条文は「推定する」と定めており、「みなす」ではありません。反証により覆り得ます。
付合した動産について主従の区別をすることができないときの共有持分は、民法244条により付合の時における価格の割合によって定まる。
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解答:◯
正しい記述です。民法244条が割合を定めているため、民法250条の推定に頼る必要はありません。