民法第230条・物権
民法第230条:共有の推定が及ばない障壁
建物の一部をなす境界線上の障壁には、共有の推定が及びません。高さの違う建物のあいだの壁についても、はみ出した部分は別あつかい——ただし防火障壁は除きます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
境界線の上にあるものは共有と推定される(民法229条)……。じゃあ、境界線ぎりぎりに建てた家の外壁も共有なの? そんなの困るよ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もっともな心配じゃ。だから民法230条が、そこを外しておる。建物の一部をなす壁は別あつかいじゃよ。
1項:建物の一部を構成する障壁
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁障壁隣り合う土地や建物を隔てる壁のこと。境界線上に設けたものは相隣者の共有に属すると推定されます(民法229条)。用語ページを見る → |
| 効果 | 前条(民法229条)の規定は適用しない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自分の建物の一部を、隣人と共有することになっては話が合わぬからのう。共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →の推定を外し、その建物の所有者のものとして扱う道が開かれる。
2項:高さの異なる建物のあいだの障壁
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 状況 | 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超える |
| 対象 | その障壁のうち低い建物を超える部分 |
| 効果 | 1項と同様(=民法229条を適用しない) |
| ただし書 | 防火障壁については、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
はみ出した部分だけが対象なんだ。低いところまでは共有の推定が残るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が「その障壁のうち低い建物を超える部分についても」と書いておるからのう。低い建物の高さまでの部分については、2項は何も言うておらぬ、と読める。
上に伸びた分は、高いほうの建物のためのもの——そういう感覚じゃな。民法231条の「高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する」とも響き合っておる。
ただし書の防火障壁
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
防火のための壁は、隣家をも守るものじゃ。高いほうだけのものとは言えぬ。だから条文は、防火障壁を例外の例外として引き戻しておる。細やかな作りじゃろう。
資格別の演習
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、民法229条の共有の推定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法230条1項がそのとおり定めています。
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分について、民法229条の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法230条2項本文がそのとおり定めています。
防火障壁についても、民法230条2項本文と同様に、低い建物を超える部分には民法229条が適用されない。
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解答:×
誤りです。民法230条2項ただし書は「防火障壁については、この限りでない」としています。