民法第222条・物権
民法第222条:堰の設置及び使用
堰を対岸に付着させて設けられます。ただし償金は必要。そして対岸の所有者も、その堰を使えます——譲り合いを条文にした規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
川に堰を作りたいんだけど、川幅いっぱいだから向こう岸に届いちゃう。向こうは他人の土地なのに……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法222条が、それを認めておる。しかも対岸の所有者にも使わせるという、行き届いた条文じゃよ。
1項:対岸に付着させて設けられる
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 水流地の所有者 |
| 条件 | 堰を設ける必要がある場合 |
| 内容 | 対岸が他人の所有でも、堰を対岸に付着させて設けられる |
| ただし書 | これによって生じた損害に対して償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →を支払う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法219条1項では、対岸が他人のものなら水路を変えちゃダメだったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう並べたのう。219条は禁止、222条は許可。水路そのものを変えるのと、堰を一点で接するのとでは、対岸への影響がまるで違う。だから民法は扱いを分けたのじゃな。しかも222条は償金という埋め合わせを付けておる。
2項:対岸の所有者も使える
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 対岸の土地の所有者 |
| 条件 | 水流地の一部がその所有に属するとき |
| 効果 | 1項の堰を使用することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
付着させられた側も、その堰を使えるんだ。なんだかフェアだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし条件つきじゃぞ。「水流地の一部がその所有に属するとき」じゃ。ただ対岸の土地を持っておるだけでは足りぬ。条文の限定を落とさぬようにな。
3項:費用の分担
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
民法221条2項が準用されます。すなわち、堰を使用する対岸の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設置及び保存の費用を分担することになります。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
使わせてもらうなら費用を持つ——民法213条の2第7項、221条2項、そして222条3項。同じ考え方が三度くり返されておる。相隣関係を貫く筋じゃな。
資格別の演習
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法222条1項本文がそのとおり定めています。ただし、これによって生じた損害に対しては償金を支払わなければなりません。
対岸の土地の所有者は、その土地を所有していれば、民法222条1項の堰を常に使用することができる。
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解答:×
誤りです。民法222条2項は「水流地の一部がその所有に属するとき」という条件を付しています。
民法222条2項により堰を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法222条3項が民法221条2項を準用しています。