民法第221条・物権
民法第221条:通水用工作物の使用
高地・低地の所有者が設けた工作物を、自分の土地の水を通すために使えます。使うなら、利益を受ける割合に応じて費用を分担します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
下の土地に、もう立派な排水路があるの。あれを使わせてもらえたら、新しく掘らなくて済むのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法221条が、まさにそれを認めておる。すでにある工作物を活かすという、無駄のない条文じゃ。
1項:他人の工作物を使用できる
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 土地の所有者 |
| 目的 | その所有地の水を通過させるため |
| 対象 | 高地又は低地の所有者が設けた工作物 |
| 効果 | 使用することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
高地でも低地でも、どっちの工作物でも使えるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が両方を並べておるからのう。民法220条が「低地に水を通過させる」ことを認め、221条が「そこにある工作物を使ってよい」と続ける。二つでひとそろいじゃな。
2項:費用の分担
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 他人の工作物を使用する者 |
| 割合 | その利益を受ける割合に応じて |
| 対象 | 工作物の設置及び保存の費用 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法213条の2第7項でも、まったく同じ「その利益を受ける割合に応じて」が使われておったじゃろう。設備を使わせてもらう以上は、その分を持つ——相隣関係を通じた共通の物差しじゃ。
判例との関係
最判平成14年10月15日(民集第56巻8号1791頁)は、参照法条に民法220条とともに221条を挙げています。裁判要旨は次のとおりです。
宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「予定される効用を著しく害する」ときはダメなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もっともじゃ。使わせてもらう側が押しかけて、もとの設備が用をなさなくなっては本末転倒じゃからのう。使ってよい、しかし壊すな——要旨が置いた限定は、そこを守っておる。
資格別の演習
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法221条1項がそのとおり定めています。
他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法221条2項がそのとおり定めています。
民法221条1項により使用できるのは、低地の所有者が設けた工作物に限られる。
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解答:×
誤りです。条文は「高地又は低地の所有者が設けた工作物」としており、いずれも対象となります。