民法第195条・物権
民法第195条:動物の占有による権利の取得
迷い込んできた家畜以外の動物は、1か月のあいだ飼主から請求がなければ、占有者のものになります。民法のなかでも珍しい、動物だけの規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
庭に迷い込んできた小鳥を世話しているの。この子はもう、わたしの家族?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ほう、民法195条を読むによい場面じゃ。この条文は、動物についてだけの特別なきまりを置いておる。
条文の内容
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
要件は3つです。
| # | 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|---|
| ① | 対象 | 家畜以外の動物で、他人が飼育していたもの |
| ② | 主観 | その占有の開始の時に善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →であること |
| ③ | 期間 | 飼主の占有を離れた時から1か月以内に飼主から回復の請求を受けなかったこと |
効果は「その動物について行使する権利を取得する」ことです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「家畜以外の動物」って書いてある。牛や馬はダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が正面から「家畜以外の」と限定しておる。家畜は対象外じゃな。家畜であれば、逃げても持ち主のもとへ戻ることが期待できるからのう。
なお、「占有の開始の時に善意」というのは民法162条2項と同じ書き方じゃ。基準時が条文に明示されておるときは、そこが答えじゃぞ。
民法192条・193条との比較
| 民法192条(即時取得) | 民法193条(盗品・遺失物) | 民法195条(動物) | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 動産一般 | 盗品・遺失物 | 家畜以外の動物 |
| 主観 | 善意かつ無過失 | — | 占有開始時に善意 |
| 期間 | 即時 | 2年間の回復請求 | 1か月請求がないこと |
| 取引行為 | 必要 | (192条の場合が前提) | 条文に定めなし |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見比べると、民法195条には「取引行為によって」の要件が無い。迷い込んできた動物を保護した場合が想定されておるのじゃから、当然といえば当然じゃな。
資格別の演習
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、占有開始時に善意であり、その動物が飼主の占有を離れた時から1か月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法195条がそのとおり定めています。
民法195条は、家畜についても適用される。
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解答:×
誤りです。条文は「家畜以外の動物で他人が飼育していたもの」と対象を限定しています。
民法195条の善意は、占有の開始の時を基準として判断される。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「その占有の開始の時に善意であり」と基準時を明示しています。占有の全期間について善意であることは求められていません。