民法第181条・物権

民法第181条:代理占有

人に貸している間も、貸主は占有権を失いません。「占有権は、代理人によって取得することができる」という一文が支える代理占有の仕組みを見ます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

アパートを人に貸したら、大家さんはもう占有していないことになるの? 住んでるのは借りている人だよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ふむ。民法180条だけを読めばそう見えるのう。じゃが次の条文が、その心配をひとことで解消しておる。

条文の内容

占有権は、代理人によって取得することができる。

たったこれだけの条文です。ここでいう「代理人」は、実際に物を所持している人(占有代理人)を指し、本人は所持していなくても占有権を取得します。これを代理占有代理占有だいりせんゆう他人(占有代理人)に物を所持させることで、本人が占有権を持つこと(民法181条)。賃借人に貸している間も、賃貸人は占有権を失いません。用語ページを見る →と呼びます。

誰が 何を持つか
本人 貸主など 占有権(民法181条)
代理人 借主など 現実の所持所持しょじ物を事実上支配している状態のこと。占有権は、自己のためにする意思をもってこの所持をすることで取得されます(民法180条)。用語ページを見る →と、自らの占有権(民法180条)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

じゃあ、大家さんも借りている人も、どっちも占有権を持っているの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうなるのう。占有は重なるのじゃ。ここが所有権と大きく違うところでな。所有権は同じ物に一つじゃが、占有は同じ物について何段にも重なりうる。

民法99条の「代理」との違い

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「代理人」って、民法99条で習った代理と同じ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

言葉は同じでも、中身は別物と考えたほうがよい。民法99条の代理権代理権だいりけん本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →を代わりにする話じゃ。民法181条は物を代わりに持つ話じゃからのう。

その証拠に、民法204条2項は「占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない」と定めておる。代理権の話とは別建てになっておる、という条文自身の宣言じゃな。

代理占有が効いてくる場面

  • 取得時効(民法162条)……賃貸に出していても、貸主の占有は続きます
  • 占有の訴え(民法197条)……民法197条後段は「他人のために占有をする者も、同様とする」としています
  • 占有改定(民法183条)……代理占有を作り出すことで、物を動かさずに引渡しを済ませます

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

占有権は、代理人によって取得することができる。

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解答:

正しい記述です。民法181条がそのとおり定めています。物を現に所持していなくても、占有代理人を通じて占有権を取得できます。

司法書士正誤問題AI生成類題

建物を賃貸した場合、賃貸人は建物の所持を失うため、賃貸期間中は占有権を有しない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法181条により、賃貸人は占有代理人である賃借人を通じて占有権を取得し続けます。賃借人自身も民法180条により占有権を有し、占有は重なって成立します。

司法試験正誤問題AI生成類題

代理占有において、占有権は代理権の消滅のみによっては消滅しない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法204条2項が「占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない」と明示しています。

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