民法第140条・総則

民法第140条:初日不算入の原則

日・週・月・年で期間を定めたときは、初日を算入しません。ただし午前零時から始まるときは初日から数えます。期間計算で最も問われる条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

今日「3日以内に返して」と言われたら、今日を1日目と数えるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

数えぬ。民法140条本文が「期間の初日は、算入しない」と定めておる。初日不算入初日不算入しょにちふさんにゅう日・週・月・年で期間を定めたとき、期間の初日を数に入れないこと(民法140条本文)。ただし、その期間が午前零時から始まるときは初日も算入します。用語ページを見る →じゃな。ただし書に例外があるゆえ、そこも一緒に押さえるのじゃ。

条文の内容

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

要素 内容
対象 日、週、月又は年によって期間を定めたとき
原則 期間の初日は、算入しない
ただし書 その期間が午前零時から始まるとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

午前零時から始まるなら、初日もまるまる1日あるから数えていい、ということ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める。本文が初日を切り捨てるのは、途中から始まった1日目が、まるまる1日ではないからじゃ。午前零時から始まるのなら、その理由は無い。端数が出ないなら、切り捨てる必要もない——きれいな筋じゃな。

民法139条との違い

民法139条 民法140条
単位 時間 日・週・月・年
起算 即時から 初日不算入(例外:午前零時から始まるとき)

期間計算の3点セット

初日不算入は、単独では答えを出せません。満了を定める民法141条・142条と、暦による計算を定める民法143条とあわせて使います。

条文 役割
民法140条 いつから数え始めるか(初日不算入)
民法141条 いつ終わるか(末日の終了をもって満了)
民法142条 末日が休日にあたるときの扱い
民法143条 週・月・年の数え方(暦に従う/応当日の前日)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

たとえば「1か月以内」と言われたなら、まず140条で起算日を決め、次に143条2項で応当日の前日を出し、最後に142条で末日が休日でないかを確かめる——この順で当てはめるのが確実じゃ。

民法の他の条文とのつながり

条文 期間の定め
民法20条1項 催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →一箇月以上の期間を定めて
民法30条1項 生死が七年間明らかでないとき
民法126条 追認をすることができる時から五年間/行為の時から二十年
民法162条1項・2項 二十年間十年間の占有

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法のあちこちに期間が出てくる。ぜんぶ140条から数えるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法138条が「特別の定めがある場合を除き」と言うておるとおりじゃ。特別の定めが無い限り、すべて第六章の物差しで測る。地味な章じゃが、効き目は広いのう。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、原則として期間の初日は算入しない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法140条本文がそのとおり定めています。ただし書により、その期間が午前零時から始まるときは初日を算入します。

行政書士正誤問題AI生成類題

日によって期間を定めたときは、その期間が午前零時から始まる場合であっても、初日は算入しない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法140条ただし書は「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」と定めており、この場合は初日を算入します。

司法書士正誤問題AI生成類題

時間によって期間を定めた場合にも、民法140条により初日は算入されない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法140条が対象とするのは「日、週、月又は年によって期間を定めたとき」です。時間によって定めたときは、民法139条により即時から起算します。

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