民法第139条・総則
民法第139条:期間の起算
時間によって期間を定めたときは、その期間は即時から起算します。日以上の単位を扱う140条の初日不算入と対になる、短い条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「3時間以内に」って言われたら、いつから数えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは迷う余地がない。民法139条が即時から起算すると定めておる。言われたその瞬間からじゃ。
条文の内容
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 時間によって期間を定めたとき |
| 起算点 | 即時から |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分や秒も「時間」に入るのかな。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「時間によって」と書いておる。次の民法140条が「日、週、月又は年によって」と並べておることと対にすると、日より短い単位を139条が受け持っておる、と読むのが素直じゃな。
民法140条と対にして読む
| 民法139条 | 民法140条 | |
|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 日・週・月・年 |
| 起算 | 即時から | 初日を算入しない(ただし書あり) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
時間は即時から、日以上は翌日から。ずいぶん扱いが違うね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
理由があるのじゃ。時間で数えるなら、始まった瞬間をそのまま起点にできる。1分の狂いもなく数えられるからのう。
じゃが日で数えるとなると、途中から始まった1日目はまるまる1日ではない。午後11時に始まった「3日間」の初日を1日と数えるのは、いかにも不公平じゃろう。そこで140条は初日を切り捨てるのじゃ。
資格別の演習
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法139条がそのとおり定めています。日・週・月・年によって定めた場合の民法140条とは、起算の扱いが異なります。
時間によって期間を定めたときも、日によって定めた場合と同様に、初日は算入しない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法139条は「即時から起算する」と定めています。初日を算入しないのは、民法140条本文が定める日・週・月・年によって期間を定めた場合です。