民法第138条・総則
民法第138条:期間の計算の通則
期間の計算方法は、特別の定めがある場合を除き第六章の規定に従います。民法だけでなく他の法令にも及ぶ、共通ルールの入口です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「1か月以内に返事してください」の1か月って、いつからいつまで? こんな当たり前のこと、法律に書いてあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書いてあるのじゃ。第六章「期間の計算」がまるごとそれでな。民法20条の「一箇月以上」も、民法126条の「五年間」も、数え方が決まっておらねば争いになる。138条は、その共通ルールの入口じゃ。
条文の内容
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 期間の計算方法 |
| 原則 | この章(第六章)の規定に従う |
| 除かれる場合① | 法令に特別の定めがある場合 |
| 除かれる場合② | 裁判上の命令に特別の定めがある場合 |
| 除かれる場合③ | 法律行為に別段の定めがある場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法の話なのに「法令」って書いてある。民法以外にも効くってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。条文は「この章の規定に従う」と述べるだけで、民法の期間に限るとは書いておらぬ。他の法令が期間を定めておっても、そこに特別の定めが無ければ、この章の数え方が使われる建て付けじゃ。
民法の中に置かれた、法令共通の物差し——そう思えばよい。
「法律行為に別段の定めがある場合」
三つ目の除外は、当事者が自分で決めた場合です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法91条を思い出すのじゃ。公の秩序に関しない規定は、当事者の意思で動かせる。138条は、そのことを期間の計算について改めて述べておるのじゃな。
契約書に「起算日を含めて数える」と書いておけば、その定めが優先する。第六章は、何も決めなかったときの受け皿なのじゃ。
第六章の全体像
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法138条 | 通則(この章によるのは、特別の定めがないとき) |
| 民法139条 | 時間によって定めたとき(即時から起算) |
| 民法140条 | 日・週・月・年によって定めたとき(初日不算入、ただし書あり) |
| 民法141条 | 期間の満了(末日の終了をもって) |
| 民法142条 | 末日が休日にあたるとき |
| 民法143条 | 暦による計算(週・月・年) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
139条・140条が「いつから数え始めるか」、141条・142条が「いつ終わるか」、143条が「週・月・年の数え方」じゃ。始まり・終わり・単位——きれいに揃っておるのう。
資格別の演習
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法第一編第六章の規定に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法138条がそのとおり定めています。除外される場合が3つ挙げられている点を確認してください。
民法第一編第六章の期間の計算に関する規定は、当事者が法律行為で別段の定めをしていても適用される。
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解答:×
誤りです。民法138条は「法律行為に別段の定めがある場合」を除くと明記しています。当事者が自ら定めた計算方法があれば、そちらによります。
民法138条は、法令に特別の定めがある場合を除外しており、他の法令が定める期間についても民法第一編第六章の規定が働く余地がある。
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解答:◯
正しい記述です。民法138条は「法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合」を除くとしており、対象を民法上の期間に限定していません。