民法第129条・総則
民法第129条:条件の成否未定の間における権利の処分等
条件の成否が決まらない間でも、その権利義務は処分・相続・保存でき、担保に供することもできます。条件付きの権利を財産として扱えることを示す条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条件が成就するかどうか分からない権利って、まだ何も持ってないのと同じじゃない? 人に譲ったりできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できるのじゃ。民法129条が、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができると定めておる。宙づりの権利にも、財産としての値打ちを認めておるのじゃな。
条文の内容
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務 |
| どのように | 一般の規定に従い |
| できること | 処分/相続/保存/そのために担保を供する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4つも並んでる。ずいぶん幅広いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの条文の狙いじゃ。普通の権利と同じように扱えると言い切っておる。「一般の規定に従い」とあるのも同じ意味でな。条件付きだからという特別扱いをせぬ、ということじゃ。
「権利義務」と書かれていること
条文は「権利」だけでなく「権利義務」としています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条件付きの立場には、得る側と負う側の両方がある。その両方が対象じゃ。民法128条が「各当事者」としていたのと同じ構えじゃな。第五節は、条件付きの当事者を一方に偏らずに扱っておる。
民法128条と129条が支えているもの
| 条文 | 内容 | 効き目 |
|---|---|---|
| 民法128条 | 相手方の利益を害してはならない | 期待を壊されない |
| 民法129条 | 処分・相続・保存・担保供与ができる | 期待を使える |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
壊されないだけじゃ足りなくて、使えないと財産とは言えないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。守るだけでは、抱えて眠らせておくしかない。譲れる、担保に入れられる、相続される——そこまで認めてはじめて、条件付きの権利は世の中で動き回れるのじゃ。
既成条件の場合の準用
民法131条3項により、条件がすでに成就していた(又は成就しないことが確定していた)場合でも、当事者がそれを知らない間は民法128条・129条が準用されます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
知らずに譲り渡したり、担保に入れたりしておることがあるからのう。知らない間の取引を無駄にせぬための準用じゃ。
資格別の演習
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法129条がそのとおり定めています。条件付きの権利義務も、通常の財産と同様に扱うことができます。
条件の成否が未定である間は、その条件付きの権利を処分することはできず、条件が成就するのを待たなければならない。
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解答:×
誤りです。民法129条は、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務を処分することができると明示しています。
民法129条が挙げるのは、処分、相続、保存、そのための担保の供与である。
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解答:◯
正しい記述です。民法129条は「処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる」と定めています。対象が「権利」ではなく「権利義務」とされている点もあわせて確認してください。