民法第118条・総則
民法第118条:単独行為の無権代理
単独行為の無権代理には、相手方が同意したか代理権を争わなかった場合に限って113条から117条までが準用されます。契約より厳しい条件が置かれた条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法113条からずっと「契約」の話だったよね。解除みたいに、ひとりでする行為の無権代理はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。113条1項は「他人の代理人としてした契約」と書いてある。そこで民法118条が、単独行為について別に手当てしておるのじゃ。しかも条件は、契約の場合より厳しい。
条文の内容
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
前段:相手方に対してした単独行為
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 基準時 | その行為の時において |
| 条件① | 相手方が、代理権を有しないで行為をすることに同意した |
| 条件② | 相手方がその代理権を争わなかった |
| 効果 | ①又は②の場合に限り、民法113条から117条までを準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条件を満たさなかったらどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「準用する」としか書いておらぬ。準用されない場合にどうなるかは、118条には書かれておらぬのじゃ。書かれておらぬところを、覚えた話で埋めてはならぬぞ。
ここで押さえるべきは、契約なら当然に113条以下が働くのに、単独行為には関門があるという一点じゃな。
後段:無権代理人に対してした単独行為
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
| 前段 | 後段 | |
|---|---|---|
| 単独行為をしたのは | 代理権を有しない者(相手方に対して) | 相手方(代理権を有しない者に対して) |
| 条件 | 相手方の同意、又は代理権を争わなかったこと | その同意を得てしたこと |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
向きが逆になっておるだけじゃ。前段は「無権代理人が単独行為をした」場面、後段は「相手方が無権代理人に向けて単独行為をした」場面でな。受動代理の側まで押さえておるのじゃ。
なぜ単独行為は厳しいのか
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約と単独行為で、そんなに違うものなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
単独行為単独行為契約と違い、一方の意思表示だけで効果が生じる法律行為のこと(取消しや解除など)。その無権代理には、民法118条が契約より厳しい条件を置いています。用語ページを見る →は、相手方の意思にかかわりなく効果が生ずる行為じゃ。解除にせよ取消しにせよ、一方が意思表示をすれば法律関係が動いてしまう。
そこへ無権代理を持ち込めば、相手方は身に覚えのない立場変更を突きつけられたうえ、追認されるかどうかの宙づりにまで付き合わされる。契約なら、相手方も自分の意思で結んでおるのじゃがな。
だから118条は、相手方の側が受け入れていた場合に限って、113条以下の枠組みに乗せるのじゃ。
準用される規定
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法113条 | 追認がなければ本人に効力を生じない/追認・拒絶の相手方 |
| 民法114条 | 相手方の催告権 |
| 民法115条 | 相手方の取消権 |
| 民法116条 | 追認の遡及効(第三者の権利を害せない) |
| 民法117条 | 無権代理人の責任 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「第百十三条から前条まで」——前条とは117条じゃ。無権代理無権代理代理権を有しない者が他人の代理人としてする行為のこと。本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。用語ページを見る →の規定がまるごと準用される。関門を越えさえすれば、扱いは契約の場合と揃うわけじゃな。
資格別の演習
単独行為の無権代理についても、民法113条から117条までの規定が当然に適用される。
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解答:×
誤りです。民法118条は、その行為の時において相手方が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったとき「に限り」、民法113条から117条までを準用するとしています。当然に適用されるわけではありません。
代理権を有しない者に対し、その同意を得て単独行為をしたときも、民法113条から117条までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法118条後段がそのとおり定めています。同条は、無権代理人が単独行為をした場合(前段)だけでなく、相手方が無権代理人に向けて単独行為をした場合(後段)も対象としています。
民法118条前段は、相手方が代理権を争わなかったかどうかを、追認の時を基準として判断する旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法118条前段は「その行為の時において」と基準時を定めています。追認の時ではありません。