民法第117条・総則
民法第117条:無権代理人の責任
本人が追認しないとき、無権代理人は相手方の選択に従って履行又は損害賠償の責任を負います。2項が3つの免責事由を並べ、判例が「過失」の意味と表見代理との関係を示しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
本人が追認してくれなかったら、相手方は泣き寝入り? 勝手に代理人を名乗った人は、何の責任も負わないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはいかぬ。民法117条1項が、無権代理人自身に履行又は損害賠償の責任を負わせておる。しかも相手方の選択に従い、じゃ。相手方が選べるのじゃよ。
1項:履行又は損害賠償の責任
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 他人の代理人として契約をした者 |
| 除かれる場合 | 自己の代理権を証明したとき/本人の追認を得たとき |
| 誰の選択で | 相手方の選択に従い |
| 何を | 履行又は損害賠償の責任 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「履行」も選べるんだ! 代理人だった人が、自分で契約を果たすってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。損害賠償だけではない。契約どおりのものを引き渡せと迫ることもできるのじゃ。無権代理人にとっては重い責任じゃな。
そして選ぶのは相手方じゃ。無権代理人の側が「賠償で済ませたい」と言うても通らぬ。
2項:責任を負わない3つの場合
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
| 号 | 免責される場合 | 備考 |
|---|---|---|
| 一号 | 相手方が代理権のないことを知っていた(悪意悪意ある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →) | — |
| 二号 | 相手方が過失によって知らなかった | ただし書あり |
| 三号 | 無権代理人が行為能力の制限を受けていた | — |
二号ただし書に注意
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手方に過失があっても、無権代理人のほうが「自分には代理権がない」と知っていたら、責任を免れないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。うっかりの相手方と、分かっていてやった無権代理人——どちらを守るべきかは明らかであろう。二号ただし書は、そのつり合いを取っておるのじゃ。
一号(悪意)にはこのただし書が無い。知っていた相手方は、無条件に外れる。号ごとの違いを読み分けるのじゃぞ。
三号:無権代理人が制限行為能力者だったとき
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三号は制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →を守る規定じゃ。民法117条1項の責任は重い。判断力に不安のある者に、それをそのまま負わせるわけにはいくまい。
民法102条本文と見比べると面白いぞ。あちらは代理人としてした行為の効果は本人に行くから代理人を守る必要がないという話じゃった。こちらは無権代理人自身が責任を負う場面ゆえ、守りが必要になるのじゃな。
判例:「過失」と表見代理
最判昭和62年7月7日(民集第41巻5号1133頁)
判示事項は「一 民法一一七条二項にいう『過失』と重大な過失 二 無権代理人が民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否」です。
裁判要旨は次のとおりです。
一 民法一一七条二項にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではない。 二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
| 論点 | 裁判要旨の判断 |
|---|---|
| 「過失」の程度 | 重大な過失に限定されない(通常の過失で足りる) |
| 無権代理人が表見代理表見代理代理権が無いのにあるように見えた場合に、本人に責任を負わせる仕組み。民法109条・110条・112条が3つの場面を定めています。用語ページを見る →の成立を主張して免責されるか | できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二番目、面白い! 「表見代理が成立するから本人が責任を負うはずだ、だから自分は関係ない」とは言えないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨がそう述べておる。表見代理表見代理代理権が無いのにあるように見えた場合に、本人に責任を負わせる仕組み。民法109条・110条・112条が3つの場面を定めています。用語ページを見る →は相手方を守るための制度じゃ。それを無権代理人が自分の盾に使うことはできぬ、という筋になろう。相手方から見れば、本人に請求するか無権代理人に請求するかを自分で選べる、ということでもあるのう。
なお、この判決は現行の民法117条2項に号が置かれる前のものじゃ。判示が扱った「過失」は、現行の同項二号にあたる部分と読める。
資格別の演習
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法117条1項がそのとおり定めています。履行と損害賠償のいずれを求めるかは、相手方が選択します。
代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、無権代理人は常に民法117条1項の責任を免れる。
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解答:×
誤りです。民法117条2項2号にはただし書があり、「他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない」とされています。無権代理人が自らの無権限を知っていた場合には免責されません。
判例によれば、無権代理人は、民法117条1項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和62年7月7日(民集第41巻5号1133頁)の裁判要旨二がそのとおり述べています。表見代理表見代理代理権が無いのにあるように見えた場合に、本人に責任を負わせる仕組み。民法109条・110条・112条が3つの場面を定めています。用語ページを見る →は相手方を保護するための制度であり、無権代理人が自らの免責のために援用することはできないという判断です。
判例によれば、民法117条2項にいう「過失」は、重大な過失に限定される。
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解答:×
誤りです。最判昭和62年7月7日(民集第41巻5号1133頁)の裁判要旨一は「民法一一七条二項にいう『過失』は、重大な過失に限定されるものではない」としています。