民法第112条・総則
民法第112条:代理権消滅後の表見代理等
代理権が消滅した後の行為でも、消滅を知らず過失もない第三者は保護されます。2項は、消滅した代理権の範囲すら超えた行為について正当な理由を求めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代理をやめてもらった人が、そのあとも「代理人です」って言って契約したら? やめたことなんて、外の人には分からないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まさにそこじゃ。民法111条で代理権が消滅しても、その事実は世間には見えぬ。だから民法112条が、知らずに取引した第三者を拾い上げるのじゃ。
1項:消滅した代理権の範囲内の行為
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 他人に代理権を与えた者 |
| 場面 | 代理権の消滅後に、その代理権の範囲内でした行為 |
| 守られる第三者 | 代理権の消滅の事実を知らなかった第三者 |
| ただし書 | 第三者が過失によってその事実を知らなかったとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも「知らなかった+過失なし」なんだね。109条1項と同じだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう繋がったのう。ただし知らなかった対象が違うぞ。109条1項は「代理権を与えられていないこと」、112条1項は「代理権の消滅の事実」じゃ。何について善意無過失であればよいのか——そこを取り違えぬことじゃな。
2項:消滅した代理権の範囲外の行為
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | 範囲内の行為であれば、1項により責任を負うべき場合であること |
| 実際にあったこと | その他人が、消滅した代理権の範囲外の行為をした |
| 追加の要件 | 第三者に代理権があると信ずべき正当な理由正当な理由代理人の権限があると第三者が信じたことを是とするだけの事情。民法110条のほか、109条2項・112条2項でも、権限外の行為について責任を認める要件とされています。用語ページを見る →があること |
| 効果 | その行為についての責任を負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もう代理権は消えているのに、さらにその範囲も超えてる。二重にはみ出してるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法109条2項とまったく同じ形じゃ。並べてみるがよい。
| 民法109条2項 | 民法112条2項 | |
|---|---|---|
| 1項の場面 | 代理権を与えた旨の表示 | 代理権の消滅 |
| 重なるはみ出し | 表示された代理権の範囲外 | 消滅した代理権の範囲外 |
| 追加の要件 | 正当な理由 | 正当な理由 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の構造が双子のようじゃろう。「1項の場面+権限外」には、110条と同じ『正当な理由』を求める——民法はこの形を3か所で使い回しておるのじゃ。
表見代理の全体像
| 条文 | 代理権の状態 | 第三者に求められるもの |
|---|---|---|
| 民法109条1項 | もともと無い(表示のみ) | 知らず、過失もないこと |
| 民法109条2項 | 表示された範囲すら超えた | 正当な理由 |
| 民法110条 | ある(範囲外の行為) | 正当な理由 |
| 民法112条1項 | 消滅した(範囲内の行為) | 消滅を知らず、過失もないこと |
| 民法112条2項 | 消滅し、かつ範囲外 | 正当な理由 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
5つあるけど、要件は2種類しかないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう整理したのう。範囲内なら「善意無過失」、範囲外なら「正当な理由」。この対応さえ掴めば、表見代理は迷わずに済むぞ。
資格別の演習
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法112条1項本文がそのとおり定めています。ただし書により、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは責任を負いません。
民法112条1項により保護されるためには、第三者が代理権の消滅の事実を知らなかったことで足り、その不知に過失があるかどうかは問わない。
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解答:×
誤りです。民法112条1項ただし書は「第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない」と定めています。善意であるだけでは足りません。
代理権の消滅後にその範囲外の行為がされた場合、第三者にその行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、代理権を与えた者はその責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法112条2項がそのとおり定めています。範囲内の行為であれば同条1項により責任を負うべき場合であることが前提となります。
民法109条1項と112条1項は、いずれも第三者が「代理権を与えられていないこと」を知らなかったことを要件としている。
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解答:×
誤りです。民法109条1項ただし書が問題にするのは「その他人が代理権を与えられていないこと」の不知であるのに対し、民法112条1項が問題にするのは「代理権の消滅の事実」の不知です。善意の対象が異なります。