民法第26条・総則
民法第26条:管理人の改任
不在者が自分で管理人を置いていても、その生死が明らかでなくなったときは、家庭裁判所が管理人を改任できます。本人の選択を裁判所が上書きできる、例外的な場面です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
本人が自分で管理人を決めていたなら、それを尊重するんだよね? 裁判所が口を出す余地はないんじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則はそのとおりじゃ。じゃが、たった一つだけ裏返る場面がある。それが民法26条——生死が明らかでなくなったときじゃ。
条文の内容
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | 不在者が管理人を置いた場合であること |
| 追加要件 | その不在者の生死が明らかでないこと |
| 請求できる者 | 利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →又は検察官 |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、管理人を改任することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「改任」って、クビにして別の人に代えるってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が使っておる語は「改任」じゃ。任を改める——つまり管理人を入れ替えることじゃな。「できる」と書いてあるとおり、裁判所の判断に委ねられておる。
なぜ生死不明が分かれ目なのか
民法25条と民法26条を並べると、条文の設計がよく見えます。
| 民法25条1項 | 民法26条 | |
|---|---|---|
| 不在者が管理人を | 置かなかった | 置いた |
| 生死が明らかでないこと | 要件ではない | 要件 |
| 家庭裁判所がすること | 財産の管理について必要な処分を命ずる | 管理人を改任する |
| 請求できる者 | 利害関係人又は検察官 | 利害関係人又は検察官 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
本人が管理人を選んだのなら、それは本人の意思じゃ。裁判所が軽々に覆してよいものではない。じゃが生死すら分からなくなれば、その意思をいつまで信じてよいか分からぬ。監督の目を入れる必要が出てくる——そこで一線を引いておるのじゃな。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
本人が生きていることが分かっているなら、文句があっても本人に言えばいいもんね。
生死が明らかでないことが効く場面
第五節の中で「生死が明らかでない」ことは、次の場面で要件になります。
| 条文 | 場面 | 生死不明の期間 |
|---|---|---|
| 民法26条 | 本人が置いた管理人の改任 | 期間の定めなし |
| 民法27条2項 | 本人が置いた管理人への財産目録の作成命令 | 期間の定めなし |
| 民法28条後段 | 本人が定めた権限を超える行為の許可 | 期間の定めなし |
| 民法30条1項 | 失踪の宣告 | 7年間 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
こう並べると、狙いがはっきりするのう。26条から28条までは「まだ生きているかもしれないが、目を離せない」という段階。30条まで来ると「もう死亡として扱う」段階じゃ。7年という数字が、その境目に置かれておる。
資格別の演習
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法26条がそのとおり定めています。本人が置いた管理人であっても、生死が明らかでないときは裁判所が改任できます。
不在者が管理人を置いた場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求があれば、その不在者の生死が明らかであるときでも管理人を改任することができる。
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解答:×
誤りです。民法26条は「その不在者の生死が明らかでないときは」と要件を明記しています。生死が明らかであるならば、本人が自ら選んだ管理人の地位を裁判所が改めることはできません。
民法26条による管理人の改任は、家庭裁判所が職権で行うものであり、請求を要しない。
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解答:×
誤りです。民法26条は「利害関係人又は検察官の請求により」と定めており、請求が必要です。請求権者が民法25条1項と同じく利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →又は検察官である点もあわせて押さえてください。