刑法第242条・窃盗及び強盗の罪

刑法第242条:他人の占有等に係る自己の財物

自己の財物でも、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものは他人の財物とみなします。115条・120条2項と同じ発想の特則です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分の物を取り返しても窃盗になることがあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が「他人の財物とみなす」と書いておるからのう。115条(差押え等に係る自己の物)でも見た発想じゃ。所有と占有は別のもの——ここが要じゃな。

条文の内容

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

2つの場合

場合 条文の言葉
① 他人が占有するものであるとき
② 公務所の命令により他人が看守するものであるとき

いずれかに当たれば、自己の財物でも「他人の財物」とみなされます。

同じ発想の条文

条文 自己の物でも重く扱われる場合
刑法115条 差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、または保険に付した(放火)
刑法120条2項 同上(浸害)
刑法242条 他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守する(窃盗・強盗)
刑法252条2項 公務所から保管を命ぜられた(横領)
刑法262条 差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、または配偶者居住権が設定された(毀棄)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文がいろいろな章に散らばってるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

同じ発想を、章ごとにその場面に合わせて置く——法典のやり方じゃな。並べて眺めると、書き分けの違いまで見えてくる。

準用の広がり

第251条により、242条は詐欺及び恐喝の罪(第三十七章)にも準用されます。

条文 準用される先
刑法251条 242条・244条・245条を詐欺及び恐喝の罪に準用

横領の罪(第三十八章)に準用されるのは244条だけで(255条)、242条は含まれません。横領罪はもともと「自己の占有する他人の物」を客体とするためです。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

自己の財物であっても、公務所の命令により他人が看守するものであるときは、窃盗及び強盗の罪について他人の財物とみなされる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法242条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法242条は、刑法251条により詐欺及び恐喝の罪にも準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。251条は242条・244条・245条を準用の対象としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の243条は、この章の未遂の範囲じゃ。名指しをよく確かめよ。

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