刑法第235条・窃盗及び強盗の罪

刑法第235条:窃盗

他人の財物を窃取する罪です。財産犯の出発点であり、242条・244条・245条という3つの特則がこの条文を支えます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文はあっさりしてるのに、まわりに特則がたくさんある。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが第三十六章の作りじゃ。242条(自己の財物の扱い)・244条(親族間の特例)・245条(電気)——3つの条文が235条を支えておる。しかもその3つは、251条・255条で他の章にも準用されるのじゃ。

条文の内容

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
客体 他人の財物
行為 窃取した
刑 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

235条を支える3つの特則

条文 内容
242条 自己の財物でも、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものは他人の財物とみなす
244条 配偶者・直系血族・同居の親族との間では刑を免除、その他の親族との間は親告罪
245条 この章の罪については、電気は財物とみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

245条がないと、電気は財物じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文がわざわざ「みなす」と書いておるからのう。書かなければ含まれない——それが「みなす」規定の意味じゃ。

準用の広がり

条文 準用される先
刑法251条 242条・244条・245条を詐欺及び恐喝の罪に準用
刑法255条 244条を横領の罪に準用

235条の2との比較

条文 客体 刑
235条 他人の財物 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
235条の2 他人の不動産 10年以下の拘禁刑(罰金なし)

未遂

第243条により、235条の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

窃盗罪の法定刑には、罰金が選択刑として含まれている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法235条は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法245条により、窃盗及び強盗の罪については電気が財物とみなされる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条は「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の235条の2は、動かせない物を対象とする条文じゃ。

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