刑法第225条・略取、誘拐及び人身売買の罪
刑法第225条:営利目的等略取及び誘拐
営利・わいせつ・結婚・加害の4つの目的による略取・誘拐を処罰します。客体を未成年者に限らない代わりに、目的を要件としています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
営利、わいせつ、結婚、加害——4つの目的だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この4つは、226条の2第3項(人身売買人身売買刑法226条の2が定める罪。人を買い受ける行為(1項〜3項)、売り渡す行為(4項)、所在国外に移送する目的での売買(5項)を、相手の年齢や目的に応じて段階的に処罰します。用語ページを見る →)にもそのまま出てくる。セットで覚えるべき列挙じゃぞ。
条文の内容
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
4つの目的
| 目的 |
|---|
| 営利 |
| わいせつ |
| 結婚 |
| 生命若しくは身体に対する加害 |
224条との対比
| 項目 | 刑法224条 | 刑法225条 |
|---|---|---|
| 客体 | 未成年者に限る | 人(年齢を問わない) |
| 目的 | 不要 | 必要(4つのいずれか) |
| 刑 | 3月以上7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
客体を広げる代わりに、目的で絞ってるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
うまい言い方じゃな。片方を広げ、片方を絞る——条文はそうやって処罰の範囲を組み立てておる。
同じ4つの目的が現れる条文
| 条文 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 225条 | 営利等の目的での略取・誘拐 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 226条の2第3項 | 営利等の目的での人の買受け | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 227条3項 | 営利・わいせつ・加害の目的での引渡し等 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
227条3項では「結婚」が落ちている点に注意が必要です。
225条の2との関係
身の代金目的略取等身の代金目的略取等近親者その他略取・誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で人を略取・誘拐すること(刑法225条の2第1項)。無期または3年以上の拘禁刑です。用語ページを見る →(225条の2第1項)は、無期または3年以上の拘禁刑とさらに重くなります。
| 条文 | 目的 | 刑 |
|---|---|---|
| 225条 | 営利・わいせつ・結婚・加害 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 225条の2第1項 | 身の代金 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
未遂
第228条により、225条の罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
結婚の目的で人を誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法225条は結婚を目的の一つとして挙げています。
刑法225条の客体は未成年者に限られない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「人を略取し、又は誘拐した者」と定めています。客体を未成年者に限るのは224条です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の225条の2は、この章で最も重い条文じゃ。無期が現れるぞ。