刑法第225条・略取、誘拐及び人身売買の罪

刑法第225条:営利目的等略取及び誘拐

営利・わいせつ・結婚・加害の4つの目的による略取・誘拐を処罰します。客体を未成年者に限らない代わりに、目的を要件としています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

営利、わいせつ、結婚、加害——4つの目的だ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

この4つは、226条の2第3項(人身売買人身売買じんしんばいばい刑法226条の2が定める罪。人を買い受ける行為(1項〜3項)、売り渡す行為(4項)、所在国外に移送する目的での売買(5項)を、相手の年齢や目的に応じて段階的に処罰します。用語ページを見る →)にもそのまま出てくる。セットで覚えるべき列挙じゃぞ。

条文の内容

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

4つの目的

目的
営利
わいせつ
結婚
生命若しくは身体に対する加害

224条との対比

項目 刑法224条 刑法225条
客体 未成年者に限る 人(年齢を問わない)
目的 不要 必要(4つのいずれか)
刑 3月以上7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

客体を広げる代わりに、目的で絞ってるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

うまい言い方じゃな。片方を広げ、片方を絞る——条文はそうやって処罰の範囲を組み立てておる。

同じ4つの目的が現れる条文

条文 内容 刑
225条 営利等の目的での略取・誘拐 1年以上10年以下の拘禁刑
226条の2第3項 営利等の目的での人の買受け 1年以上10年以下の拘禁刑
227条3項 営利・わいせつ・加害の目的での引渡し等 6月以上7年以下の拘禁刑

227条3項では「結婚」が落ちている点に注意が必要です。

225条の2との関係

身の代金目的略取等身の代金目的略取等みのしろきんもくてきりゃくしゅとう近親者その他略取・誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で人を略取・誘拐すること(刑法225条の2第1項)。無期または3年以上の拘禁刑です。用語ページを見る →(225条の2第1項)は、無期または3年以上の拘禁刑とさらに重くなります。

条文 目的 刑
225条 営利・わいせつ・結婚・加害 1年以上10年以下の拘禁刑
225条の2第1項 身の代金 無期または3年以上の拘禁刑

未遂

第228条により、225条の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

結婚の目的で人を誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法225条は結婚を目的の一つとして挙げています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法225条の客体は未成年者に限られない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「人を略取し、又は誘拐した者」と定めています。客体を未成年者に限るのは224条です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の225条の2は、この章で最も重い条文じゃ。無期が現れるぞ。

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