刑法第213条・堕胎の罪

刑法第213条:同意堕胎及び同致死傷

女子の嘱託を受け、または承諾を得て堕胎させる罪です。1つの項のなかに基本の刑と致死傷の刑を並べる、146条と同じ構造です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

項が分かれてないのに、2つの刑が書いてある。146条と同じだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったな。前段が基本、後段が致死傷。同じ作りは214条にも現れるぞ。

条文の内容

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

前段と後段

部分 内容 刑
前段 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた 2年以下の拘禁刑
後段 よって女子を死傷させた 3月以上5年以下の拘禁刑

嘱託嘱託しょくたく本人からの依頼。刑法202条(同意殺人)、213条(同意堕胎)、214条(業務上堕胎)が「嘱託を受け、又はその承諾を得て」という形で用いています。用語ページを見る →と承諾

「嘱託を受け、又はその承諾を得て」——刑法202条(同意殺人同意殺人どういさつじん人をその嘱託を受け、またはその承諾を得て殺すこと(刑法202条後段)。殺人罪より大幅に軽い6月以上7年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →)とまったく同じ言い回しです。

条文 場面
刑法202条 人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した
刑法213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた
刑法214条 医師等が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

本人の意思があると軽くなる、っていう構造は同じなんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。本人の意思が刑を左右する——202条と213条・215条は、同じ考え方で並んでおる。

212条・215条との比較

条文 誰が 同意 刑
212条 女子自身 — 1年以下の拘禁刑
213条 他人 あり 2年以下の拘禁刑
215条 他人 なし 6月以上7年以下の拘禁刑

214条との違い

医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が同じことをすれば、214条により3月以上5年以下の拘禁刑となります。213条前段の2年以下と比べ、大きく重くなります。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

女子の承諾を得て堕胎させ、よって女子を傷害した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法213条後段の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

同意堕胎同意堕胎どういだたい女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法213条前段)。よって女子を死傷させたときは、同条後段により重く処断されます。用語ページを見る →罪の法定刑は、妊娠中の女子自身による堕胎罪(刑法212条)より重い。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。212条が1年以下、213条前段が2年以下の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の214条は、身分による加重じゃ。134条で見た顔ぶれがまた出てくるぞ。

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