刑法第205条・傷害の罪

刑法第205条:傷害致死

身体を傷害し、よって人を死亡させる罪です。3年以上の有期拘禁刑で、殺人罪との違いは「殺す意思があったか」に尽きます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

人が亡くなっているのに、殺人罪じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

分かれ目は**故意故意こい罪を犯す意思のこと。刑法38条1項は、罪を犯す意思がない行為は罰しないと定め、処罰されるのは故意のある行為が原則であるとしています。用語ページを見る →**じゃ。殺す意思があれば199条、傷害の意思にとどまれば205条。同じ結果でも、内心が条文を分ける——刑法の基本じゃな。

条文の内容

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
行為 身体を傷害し
結果 よって人を死亡させた
刑 3年以上の有期拘禁刑

199条との比較

条文 罪 内心 刑
刑法199条 殺人殺人さつじん人を殺すこと(刑法199条)。死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑で、未遂(203条)・予備(201条)も処罰されます。用語ページを見る → 殺意あり 死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑
刑法205条 傷害致死傷害致死しょうがいちし身体を傷害し、よって人を死亡させること(刑法205条)。3年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る → 傷害の故意にとどまる 3年以上の有期拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

205条には死刑も無期もないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが大きな違いじゃ。上限は有期拘禁刑の20年(刑法12条1項)まで。死という結果は同じでも、条文が用意する枠はまるで違う。

「よって」という語

刑法で「よって」が現れたら、その後ろが結果的加重の結果です。これまで見てきた条文でも同じ形が繰り返されてきました。

条文 「よって」の後ろ
刑法110条1項 公共の危険を生じさせた
刑法111条 108条・109条1項の物に延焼させた
刑法142条 使用することができないようにした
刑法181条 人を死傷させた
刑法197条の3第1項 不正な行為をし、または相当の行為をしなかった
刑法205条 人を死亡させた

未遂はない

第二十七章には未遂処罰の規定がありません。205条は結果として死亡が生じてはじめて成立する条文であり、未遂を考える余地がありません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期拘禁刑である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。死刑や無期拘禁刑は含まれていません。

司法試験正誤問題AI生成類題

第二十七章「傷害の罪」には、未遂を罰する規定が置かれている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同章には未遂処罰の規定がありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の206条は、自分では手を出していない者を捉える、めずらしい条文じゃ。

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