刑法第181条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
刑法第181条:不同意わいせつ等致死傷
176条系・177条系の罪により人を死傷させた場合の規定です。未遂罪を犯した場合も明文で取り込み、下限を3年と6年に分けています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項と2項で、下限が3年と6年に分かれてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もとの罪の重さが、そのまま引き継がれておるのじゃ。176条系が1項、177条系が2項——組み合わせで覚えるのが早道じゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 第176条もしくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 2項 | 第177条もしくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者 | 無期または6年以上の拘禁刑 |
組み合わせの表
| 項 | もとの罪 | もとの罪の刑 | 致死傷の刑 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 176条(不同意わいせつ不同意わいせつ刑法176条1項各号が掲げる行為・事由等により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、わいせつな行為をすること。婚姻関係の有無を問いません。用語ページを見る →) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 1項 | 179条1項(監護者わいせつ) | 176条1項の例 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 2項 | 177条(不同意性交等不同意性交等刑法176条1項各号が掲げる行為・事由等により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、同法177条1項が定める「性交等」をすること。5年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →) | 5年以上の有期拘禁刑 | 無期または6年以上の拘禁刑 |
| 2項 | 179条2項(監護者監護者18歳未満の者を現に監護する者。刑法179条は、その影響力があることに乗じてわいせつな行為または性交等をした場合に、176条1項・177条1項の例によると定めます。用語ページを見る →性交等) | 177条1項の例 | 無期または6年以上の拘禁刑 |
未遂罪も対象
条文は「又はこれらの罪の未遂罪を犯し」と明記しています。もとの罪が未遂に終わっても、死傷の結果が生じれば181条が適用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
180条で未遂が罰せられるから、それを受けてるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのつながりが見えれば上出来じゃ。180条が未遂を作り、181条がそれを取り込む——条文どうしが噛み合っておるのじゃな。
「よって人を死傷させた」
刑法118条2項・124条2項・145条が「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としていたのに対し、181条は自前の法定刑を定めています。
| 条文 | 刑の定め方 |
|---|---|
| 刑法118条2項・124条2項・145条 | 傷害の罪と比較して重い刑により処断 |
| 刑法181条 | 無期または3年以上/6年以上の拘禁刑 |
資格別の演習
不同意性交等罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期または6年以上の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法181条2項は、177条の罪および「これらの罪の未遂罪」を対象としています。
刑法181条1項と2項では、有期拘禁刑の下限が異なる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。1項が3年以上、2項が6年以上です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の182条は、令和5年改正で新たに設けられた条文じゃ。行為の手前を捉える点に特徴があるぞ。