刑法第175条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
刑法第175条:わいせつ物頒布等
わいせつな物の頒布・陳列と、電気通信の送信による電磁的記録の頒布を処罰します。「頒布」の意義や、わいせつ性の判断方法を示した最高裁判例があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「電気通信の送信により」——ネット配信のことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。物を手渡す時代の条文に、送信という経路が書き足されたわけじゃな。そこで「頒布」とは何かが正面から問われることになった。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または拘禁刑および罰金を併科する |
| 1項後段 | 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする |
| 2項 | 有償で頒布する目的で、1項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする |
判例——頒布頒布最高裁は、刑法175条1項後段にいう「頒布」とは、不特定または多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうとしました。用語ページを見る →の意義
最判平成26年11月25日は、刑法175条1項後段にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうとしました。
同判決は、不特定の者である顧客によるダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用した送信により、わいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録・保存させることは、同項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たるとしています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手が自分でダウンロードしても「頒布」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
記録が相手の媒体上に存在するに至れば足りる——最高裁はそう定義した。物を手渡す発想では捉えきれぬ場面を、言葉を定義し直すことで受け止めたのじゃな。
判例——わいせつ性の判断方法
最判令和2年7月16日は、行為者によって頒布された電磁的記録または電磁的記録に係る記録媒体について、芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ、刑法175条のわいせつな電磁的記録等に該当するか否かを判断するに当たっては、電磁的記録が視覚情報であるときには、同記録を視覚化したもののみを見て、これらの検討および判断をするのが相当であるとしました。
同判決は、その事案において、頒布した行為が正当行為として違法性が阻却されるものではないともしています。
2項——所持・保管
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 目的 | 有償で頒布する目的 |
| 行為 | 1項の物を所持し、または1項の電磁的記録を保管した |
物には「所持」、記録には「保管」と、言葉が使い分けられています。
資格別の演習
有償で頒布する目的でわいせつな電磁的記録を保管した者は、これを頒布した者と同じ刑に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法175条2項が「同項と同様とする」と定めています。
刑法175条1項後段にいう「頒布」とは、不特定または多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成26年11月25日の判断です。
電磁的記録が視覚情報であるときのわいせつ性の判断は、同記録を視覚化したもののみを見て行うのが相当である。
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解答:◯
正しい記述です。最判令和2年7月16日の判断です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の176条から、章の中心に入る。令和5年の改正で全面的に書き改められた条文じゃ。旧規定の記憶で読まぬよう気をつけよ。