刑法第167条・印章偽造の罪
刑法第167条:私印偽造及び不正使用等
他人の印章等・電磁的記録印章等を偽造し、または不正に使用する罪です。私文書偽造罪と組み合わせて問われることの多い条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
人のハンコを勝手に作る、っていう話だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。そしてそのハンコで文書を作れば159条の私文書偽造にもなる。167条と159条は、実際の事件では組み合わせで現れることが多いのじゃ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 他人の印章等・電磁的記録印章等を不正に使用し、または偽造した印章等・電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする |
165条との対比
| 項目 | 刑法165条(公印) | 刑法167条(私印) |
|---|---|---|
| 客体 | 公務所・公務員の印章等 | 他人の印章等 |
| 刑 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 3年以下の拘禁刑 |
公文書と私文書の関係(155条と159条)と同じく、公のほうが重いという並びです。
第十九章の刑を並べる
| 条文 | 客体 | 刑 |
|---|---|---|
| 164条 | 御璽・国璽・御名 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 165条 | 公務所・公務員の印章等 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 166条 | 公務所の記号 | 3年以下の拘禁刑 |
| 167条 | 他人の印章等 | 3年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
公記号と私印が同じ重さなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは意外に思えるかもしれぬな。印章か記号かという軸と、公か私かという軸が交差した結果じゃ。表にして眺めておくとよい。
159条との関係
私印私印他人の印章等または電磁的記録印章等。刑法167条が、行使の目的での偽造と不正使用を処罰します。用語ページを見る →を偽造し、それを使って権利義務に関する文書を偽造すれば、167条と159条の双方の要件を満たします。
| 段階 | 条文 |
|---|---|
| 他人の印章を偽造する | 167条1項 |
| その印章を使って文書を偽造する | 159条1項1号 |
| その文書を行使する | 161条1項 |
未遂
第168条により、167条2項の罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
行使の目的で他人の印章を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法167条1項の定めです。
刑法167条の法定刑は、刑法165条より軽い。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。165条が3月以上5年以下、167条が3年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章の締めくくりは168条。2項だけを選び出すという、めずらしい指し方じゃ。