刑法第163条の2・支払用カード電磁的記録に関する罪

刑法第163条の2:支払用カード電磁的記録不正作出等

クレジットカードや預貯金引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作る罪です。作出・供用・譲渡し等の3項が同じ刑で並びます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

いわゆるスキミング、っていうやつ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はもっと広く書いておる。カードを構成する電磁的記録を不正に作ることじゃな。161条の2があるのに、なぜ別の章を立てたのか——刑の重さを見ればわかるぞ。

条文の内容

項 内容
1項前段 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する
1項後段 預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする
2項 不正に作られた1項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする
3項 不正に作られた1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする

目的の書き方

条文 目的
刑法161条の2 人の事務処理を誤らせる目的
刑法163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的

「財産上の」が加わることで、対象が絞られています。

161条の2との比較

項目 刑法161条の2第1項 刑法163条の2第1項
客体 権利・義務・事実証明に関する電磁的記録 支払用カード・預貯金引出用カードを構成する電磁的記録
刑 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

私電磁的記録の2倍だ。公電磁的記録(161条の2第2項)と同じ重さだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい比較じゃ。カードはそれ自体が支払の手段として動く。私的な記録でありながら、公の記録に並ぶ重さで守られておるのじゃな。

3項——カードそのものの流通

1項・2項が電磁的記録を対象とするのに対し、3項はその記録を構成部分とするカードを対象とします。譲り渡し・貸し渡し・輸入の3つが並びます。

未遂

第163条の5により、163条の2と163条の4第1項の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者は、クレジットカードの場合と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法163条の2第1項後段が「同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法163条の2第1項の法定刑は、刑法161条の2第1項より重い。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。161条の2第1項が5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、163条の2第1項が10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の163条の3は、持っているだけを捉える条文じゃ。

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