刑法第163条・有価証券偽造の罪

刑法第163条:偽造有価証券行使等

偽造・変造の有価証券や虚偽の記入がある有価証券を行使する罪です。148条2項と同じく、行使・交付・輸入の3つが並びます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した」——通貨のところで見た並びだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったな。148条2項・149条2項と同じ形じゃ。世の中に出回らせる経路を3つとも押さえるという書き方じゃな。

条文の内容

項 内容
1項 偽造若しくは変造の有価証券または虚偽の記入がある有価証券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する
2項 前項の罪の未遂は、罰する

客体の2つ

客体 対応する条文
偽造・変造の有価証券 162条1項
虚偽の記入がある有価証券 162条2項

162条の1項・2項の双方が、そのまま163条の客体になります。

158条・161条との違い

条文 刑の定め方
刑法158条(偽造公文書行使等) 作成者と同一の刑
刑法161条(偽造私文書等行使) 作成者と同一の刑
刑法163条 3月以上10年以下の拘禁刑(自前の法定刑)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ここだけ自分で刑を書いてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

もっとも、162条の刑も3月以上10年以下じゃからのう。結果として作成と同じ重さにはなっておる。書き方が違うだけじゃな。

未遂

2項が明文で未遂を処罰します。第十八章では、162条の未遂を罰する規定はありません。

条文 未遂処罰
162条(有価証券偽造有価証券偽造ゆうかしょうけんぎぞう行使の目的で、公債証書・官庁の証券・会社の株券その他の有価証券を偽造しまたは変造すること(刑法162条1項)。同条2項は有価証券への虚偽の記入を同じ刑で処罰します。用語ページを見る →等) —
163条(偽造有価証券行使等) ◯(2項)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

虚偽の記入がある有価証券を行使の目的で輸入した者は、刑法163条1項により処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は行使・交付・輸入の3つを並べ、客体に虚偽の記入がある有価証券を含めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

有価証券偽造罪(刑法162条)の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。未遂を罰する規定は163条2項にのみ置かれており、162条の未遂処罰規定はありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次は第十八章の二——章に「の二」がつく、後から追加された章じゃ。クレジットカードの時代に合わせて設けられたものじゃな。

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