刑法第152条・通貨偽造の罪

刑法第152条:収得後知情行使等

通貨を受け取った後に偽造と気づいて行使する罪です。額面価格の3倍以下の罰金という、刑法でここだけの刑の定め方をしています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「額面価格の三倍以下の罰金」! こんな決め方、見たことない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

刑法でこの書き方をするのは、この152条だけじゃ。いくらのにせ札を使ったかで、罰金の上限が動く。しかも下限まで書いてある。

条文の内容

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

要件を分解する

要件 条文の言葉
前提 貨幣・紙幣・銀行券を収得した後に
認識 それが偽造又は変造のものであることを知って
行為 これを行使し、または行使の目的で人に交付した
刑 額面価格の3倍以下の罰金または科料(ただし2000円以下にはできない)

150条との違い

条文 偽造と知った時期 刑
150条 収得の時点で知っていた 3年以下の拘禁刑
152条 収得した後に知った 額面価格の3倍以下の罰金または科料

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

知らずにつかまされた人は、まず被害者だもんね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。それでも気づいた後に人へ回せば罪になる。ただし刑は大きく軽くしてある——条文はそういう手当てをしておるのじゃな。

ただし書の意味

「2000円以下にすることはできない」——罰金の下限を定めるただし書です。額面が小さくても、罰金が極端に少額になることを防いでいます。

額面 3倍 実際の上限
1000円 3000円 3000円(下限2000円)
500円 1500円 2000円を下回れないため、下限が働く

科料科料かりょう刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →も選択刑として挙げられていますが、同じくただし書の制約を受けます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

通貨を収得した後にそれが偽造のものであることを知り、行使の目的で人に交付した者は、刑法152条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条は行使と、行使の目的での交付の双方を挙げています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法152条の罰金は、その額面価格の3倍以下とされているが、2000円以下にすることはできない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。ただし書が罰金の下限を定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは153条。まだ何も作っていない段階を捉える条文じゃ。

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