刑法第145条・飲料水に関する罪
刑法第145条:浄水汚染等致死傷
142条から144条までの罪を犯し、人を死傷させた場合の規定です。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」という刑法おなじみの書きぶりが現れます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この書き方、118条や124条でも見たよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。刑法にはこの言い回しを使う条文がいくつもある。もとの罪の刑と傷害の罪の刑を比べ、重いほうで処断せよという指示じゃ。
条文の内容
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「前三条」の範囲
| 条文 | 罪 |
|---|---|
| 142条 | 浄水汚染浄水汚染人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにすること(刑法142条)。用語ページを見る → |
| 143条 | 水道汚染水道汚染水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源を汚染し、よって使用することができないようにすること(刑法143条)。浄水汚染罪(142条)より大幅に重く処罰されます。用語ページを見る → |
| 144条 | 浄水毒物等混入 |
146条(水道毒物等混入)は含まれません。146条は条文自身が後段で致死の場合を定めているためです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
146条だけ自前で持ってるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
しかも「死亡させた」場合だけをな。死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑——145条の処断より重い扱いになりうる。条文の並びをよく見比べよ。
同じ書きぶりの条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 刑法118条2項 | ガス漏出等致死傷 |
| 刑法124条2項 | 往来妨害致死傷 |
| 刑法145条 | 浄水汚染等致死傷 |
資格別の演習
浄水汚染罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法145条は142条から144条までの罪を対象としています。
刑法145条は、水道毒物等混入罪(146条)を犯して人を死傷させた場合にも適用される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同条が挙げるのは「前三条」=142条から144条までであり、146条は含まれません。146条は同条後段で致死の場合を自ら定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
では、その146条を見てみよう。この章でいちばん重い条文じゃ。