刑法第143条・飲料水に関する罪

刑法第143条:水道汚染

水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源を汚染する罪です。142条と同じ「汚染」でも、水道が絡むだけで刑が罰金から拘禁刑へ跳ね上がります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

142条は6月以下だったのに、こっちは6月以上7年以下!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

上限と下限が入れ替わったように見えるじゃろう。水道という一語が入るだけで、これだけ変わるのじゃ。届く範囲がまるで違うからのう。

条文の内容

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

142条との対比

項目 刑法142条(浄水汚染) 刑法143条(水道汚染)
客体 人の飲料に供する浄水 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源
行為 汚染 汚染
結果 よって使用することができないようにした よって使用することができないようにした
刑 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 6月以上7年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

行為も結果も同じ言葉なんだね。違うのは客体だけ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが第十五章の設計じゃ。客体と行為の2軸で条文が並んでおる。どちらが変わったかを見れば、どの条文にあたるかがわかる。

「水源」まで含む

水道汚染水道汚染すいどうおせん水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源を汚染し、よって使用することができないようにすること(刑法143条)。浄水汚染罪(142条)より大幅に重く処罰されます。用語ページを見る →罪の客体は、浄水そのものだけではありません。条文は「又はその水源」と続けます。上流を汚す行為も、正面から捉えられています。

第十五章の2軸

汚染 毒物等の混入
人の飲料に供する浄水 142条(6月以下の拘禁刑・10万円以下の罰金) 144条(3年以下の拘禁刑)
水道により公衆に供給する浄水・水源 143条(6月以上7年以下の拘禁刑) 146条(2年以上の有期拘禁刑)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

水道により公衆に供給する飲料の浄水の水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、刑法143条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は客体として浄水と「その水源」の双方を挙げています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法143条の法定刑は、刑法142条より重い。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。142条が6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金であるのに対し、143条は6月以上7年以下の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の144条は、軸のもう一方——汚染ではなく毒物の混入じゃ。

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