刑法第129条・往来を妨害する罪

刑法第129条:過失往来危険

過失により汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせ、または転覆等をさせる罪です。2項は業務に従事する者による場合を加重します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

運転士さんのミス、みたいな場面?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2項がまさにそこを捉えておる。条文は「その業務に従事する者」と書き、一般の過失より重く扱っておるのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 過失により、汽車・電車もしくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊し、もしくは艦船を転覆させ、沈没させ、もしくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する
2項 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する

1項が包む範囲

過失犯過失犯かしつはん罪を犯す意思がなくても処罰される犯罪。刑法38条1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」にあたるものだけが処罰されます。用語ページを見る →である129条1項は、故意犯でいえば**125条(往来危険)と126条1項・2項(転覆等)**にあたる結果を、まとめて受け止めています。

故意犯 対応する過失犯
125条(往来危険) 129条1項
126条1項・2項(転覆等) 129条1項

2項——業務者の加重

項 主体 刑
1項 制限なし 30万円以下の罰金
2項 その業務に従事する者 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

117条の2と同じ発想だ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく結びつけたな。ただし書き方が違うぞ。117条の2は「業務上必要な注意を怠った」という注意義務の内容で加重する。129条2項は「その業務に従事する者が」という主体の身分で加重するのじゃ。

条文 加重の理由の書き方
刑法117条の2 業務上必要な注意を怠ったこと/重大な過失
刑法129条2項 その業務に従事する者であること

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

過失により電車の往来の危険を生じさせた者は、30万円以下の罰金に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法129条1項の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法129条2項は、業務に従事する者が同条1項の罪を犯した場合に、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。1項の罰金刑のみの法定刑に対し、拘禁刑が選択できるようになります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第十一章はここまで。次の第十二章は、これまでとは守るものが変わる。その人の場所を守る章じゃ。

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