刑法第123条・出水及び水利に関する罪
刑法第123条:水利妨害及び出水危険
堤防の決壊や水門の破壊など、水利の妨害となるべき行為と、出水させるべき行為を処罰します。章の名前にある「水利」を担う条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
章の名前は「出水及び水利に関する罪」なのに、水利の話がなかなか出てこなかったね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
最後にまとめて出てくるのじゃ。この123条が、章の名前の後半を1か条で引き受けておる。
条文の内容
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2つの行為類型
| 類型 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 水利妨害水利妨害堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為をすること(刑法123条)。同条は出水させるべき行為も並べて処罰します。用語ページを見る →となるべき行為 |
| ② | 出水させるべき行為 |
条文は「堤防を決壊させ、水門を破壊し」という典型例を先に挙げ、「その他」で受け皿を広げています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも「〜すべき行為」って書き方だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい着眼じゃ。結果ではなく行為の性質を捉える書き方じゃな。96条の4の「公正を害すべき行為」、100条の「逃走を容易にすべき行為」と同じ形じゃ。
119条〜122条との違い
| 条文 | 結果 |
|---|---|
| 119条・120条 | 浸害したこと(+公共の危険) |
| 122条 | 浸害した/浸害して公共の危険を生じさせた |
| 123条 | 結果を要件として挙げていない |
123条は、まだ水があふれていない段階の行為を捉えることができます。その代わり、法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金と、章の中で最も軽くなっています。
資格別の演習
水門を破壊して水利の妨害となるべき行為をした者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法123条の定めです。
刑法123条は、水利の妨害となるべき行為のほか、出水させるべき行為も処罰の対象としている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は両者を「又は」で並べています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第十章はここまで。次の第十一章は、人と物が行き交う道を守る章じゃ。