刑法第121条・出水及び水利に関する罪

刑法第121条:水防妨害

水害の際に水防用の物を隠匿・損壊し、または水防を妨害する罪です。消火妨害罪(114条)と条文の形も法定刑も一致します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

114条とほとんど同じ文章だ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「火災」を「水害」に、「消火」を「水防」に置き換えただけじゃ。同じ発想を別の災害に当てはめた条文じゃな。

条文の内容

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

114条と並べて読む

要素 刑法114条(消火妨害) 刑法121条(水防妨害)
場面 火災の際に 水害の際に
対象 消火用の物 水防用の物
行為 隠匿し、もしくは損壊し、またはその他の方法により消火を妨害 隠匿し、もしくは損壊し、またはその他の方法により水防を妨害
刑 1年以上10年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑

水防妨害水防妨害すいぼうぼうがい水害の際に、水防用の物を隠匿しもしくは損壊し、またはその他の方法により水防を妨害すること(刑法121条)。消火妨害罪(114条)と同じ構造です。用語ページを見る →罪は、消火妨害消火妨害しょうかぼうがい火災の際に、消火用の物を隠匿しもしくは損壊し、またはその他の方法により消火を妨害すること(刑法114条)。用語ページを見る →罪の完全な対応物です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

こういう条文は、まとめて覚えられて助かるね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃな。ただし対にならない部分もある。火の章には未遂も予備もあるが、水の章にはない。そこは油断せぬことじゃ。

第十章に未遂・予備の規定はない

章 未遂 予備
第九章(放火及び失火の罪) 112条 113条
第十章(出水及び水利に関する罪) 規定なし 規定なし

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

水害の際に水防用の物を損壊して水防を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法121条の定めです。消火妨害罪(114条)と同じ法定刑です。

司法試験正誤問題AI生成類題

第十章「出水及び水利に関する罪」には、放火の罪と同様に未遂を罰する規定が置かれている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同章には未遂処罰の規定がありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の122条は、水の章における「失火」にあたる条文じゃ。

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