刑法第121条・出水及び水利に関する罪
刑法第121条:水防妨害
水害の際に水防用の物を隠匿・損壊し、または水防を妨害する罪です。消火妨害罪(114条)と条文の形も法定刑も一致します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
114条とほとんど同じ文章だ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「火災」を「水害」に、「消火」を「水防」に置き換えただけじゃ。同じ発想を別の災害に当てはめた条文じゃな。
条文の内容
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
114条と並べて読む
| 要素 | 刑法114条(消火妨害) | 刑法121条(水防妨害) |
|---|---|---|
| 場面 | 火災の際に | 水害の際に |
| 対象 | 消火用の物 | 水防用の物 |
| 行為 | 隠匿し、もしくは損壊し、またはその他の方法により消火を妨害 | 隠匿し、もしくは損壊し、またはその他の方法により水防を妨害 |
| 刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
水防妨害水防妨害水害の際に、水防用の物を隠匿しもしくは損壊し、またはその他の方法により水防を妨害すること(刑法121条)。消火妨害罪(114条)と同じ構造です。用語ページを見る →罪は、消火妨害消火妨害火災の際に、消火用の物を隠匿しもしくは損壊し、またはその他の方法により消火を妨害すること(刑法114条)。用語ページを見る →罪の完全な対応物です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
こういう条文は、まとめて覚えられて助かるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃな。ただし対にならない部分もある。火の章には未遂も予備もあるが、水の章にはない。そこは油断せぬことじゃ。
第十章に未遂・予備の規定はない
| 章 | 未遂 | 予備 |
|---|---|---|
| 第九章(放火及び失火の罪) | 112条 | 113条 |
| 第十章(出水及び水利に関する罪) | 規定なし | 規定なし |
資格別の演習
水害の際に水防用の物を損壊して水防を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法121条の定めです。消火妨害罪(114条)と同じ法定刑です。
第十章「出水及び水利に関する罪」には、放火の罪と同様に未遂を罰する規定が置かれている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同章には未遂処罰の規定がありません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の122条は、水の章における「失火」にあたる条文じゃ。