刑法第114条・放火及び失火の罪

刑法第114条:消火妨害

火災の際に消火用の物を隠匿・損壊し、または消火を妨害する罪です。火をつけた者でなくても、消火を邪魔すれば重く処罰されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1年以上10年以下……消火を邪魔しただけで、けっこう重いね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

火は放っておけば広がる。消し止められるはずのものが消せなくなる——その意味は、火をつけるのに劣らぬのじゃ。

条文の内容

火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
場面 火災の際に
行為① 消火用の物を隠匿し、もしくは損壊し
行為② その他の方法により、消火を妨害した
刑 1年以上10年以下の拘禁刑

消火妨害消火妨害しょうかぼうがい火災の際に、消火用の物を隠匿しもしくは損壊し、またはその他の方法により消火を妨害すること(刑法114条)。用語ページを見る →罪は、①で典型例を示し、②で受け皿を広げるという書き方をしています。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分が火をつけてなくてもいいんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は主体を限っておらん。火災の際に消火を妨害する者なら誰でも主体じゃ。放火犯自身がさらに消火を妨害した場合も、条文の文言からは外れぬな。

121条の水防妨害と同じ形

第114条とまったく同じ構造の条文が、次の章にあります。

条文 場面 対象 刑
114条(消火妨害) 火災の際 消火用の物 1年以上10年以下の拘禁刑
121条(水防妨害) 水害の際 水防用の物 1年以上10年以下の拘禁刑

法定刑まで一致しています。火と水で対になっている条文です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

火災の際に消火用の物を隠匿した者は、消火を現に妨害したと評価される限り、刑法114条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は消火用の物の隠匿・損壊を、消火妨害の態様として明示しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法114条の法定刑は、水防妨害罪(刑法121条)と同じである。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。いずれも1年以上10年以下の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の115条は、「自分の物なら軽い」という原則に例外を作る条文じゃ。

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