刑法第113条・放火及び失火の罪

刑法第113条:予備(放火の罪)

108条・109条1項の罪を犯す目的での予備を処罰します。ただし書で「情状により免除することができる」と定められている点が特徴です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

まだ火をつけてないのに罰せられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

予備予備よび犯罪の実行のための準備行為。刑法78条(内乱予備)や88条(外患予備)のように、条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る →が罰せられるのは、限られた重い罪だけじゃ。放火はその一つ。火の危険が大きいゆえに、条文は準備の段階まで手を伸ばしておる。

条文の内容

第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

要件を分解する

要件 条文の言葉
目的 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で
行為 その予備をした
刑 2年以下の拘禁刑
ただし書 情状により、その刑を免除することができる

未遂処罰と同じ範囲

条文 108条 109条1項 109条2項 110条
112条(未遂) ◯ ◯ — —
113条(予備) ◯ ◯ — —

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

未遂と予備で、対象がぴったり同じなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。最も重い2つの類型だけが、手前の段階まで押さえられておるわけじゃな。

ただし書の「免除することができる」

刑法105条と同じく、任意的免除です。裁判所が情状を見て判断します。

書き方 意味
刑を免除する 必要的免除
刑を免除することができる 任意的免除

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

現住建造物等放火罪を犯す目的で予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法113条本文の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法113条により、建造物等以外放火罪(110条1項)を犯す目的での予備も処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条が挙げるのは108条および109条1項の罪を犯す目的の場合に限られます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の114条は、火をつける者ではなく——消そうとする者を邪魔する者を捉える条文じゃ。

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