刑法第112条・放火及び失火の罪

刑法第112条:未遂罪(放火の罪)

放火罪のうち未遂が処罰されるのは108条と109条1項に限られます。「この章の罪」ではなく条文を名指ししている点が重要です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

102条は「この章の罪の未遂は、罰する」だったのに、こっちは条文を名指ししてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい着眼じゃ。名指しは限定を意味する。書かれていない条文の未遂は罰せられぬ、ということじゃな。

条文の内容

第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

未遂処罰の範囲

条文 罪 未遂処罰
108条 現住建造物等放火 ◯
109条1項 非現住建造物等放火(他人所有) ◯
109条2項 非現住建造物等放火(自己所有) 規定なし
110条1項・2項 建造物等以外放火 規定なし

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自己所有の場合は未遂を罰しないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

109条2項も110条も、公共の危険が生じてはじめて処罰される類型じゃからな。危険が生じておらぬ段階を捉える未遂とは、そもそも相性が悪いのじゃ。

102条との書きぶりの違い

条文 書き方 範囲
刑法102条(逃走の罪) 「この章の罪の未遂は、罰する」 章全体
刑法112条(放火の罪) 「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する」 名指しした2つのみ
刑法141条(あへん煙に関する罪) 「この章の罪の未遂は、罰する」 章全体

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

建造物等以外放火罪(刑法110条1項)の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法112条が未遂処罰の対象とするのは、108条および109条1項の罪に限られます。

司法試験正誤問題AI生成類題

自己の所有に係る非現住建造物への放火(刑法109条2項)については、未遂処罰の規定がない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法112条は109条1項のみを挙げています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

未遂よりさらに手前。火をつける前の段階を捉えるのが、次の113条じゃ。

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