刑法第111条・放火及び失火の罪

刑法第111条:延焼

自己所有物への放火から、より重く保護される物へ火が燃え移った場合の規定です。どの条文からどの条文へ延焼したかで、刑が2段階に分かれます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文が条文を指してばかりで、頭が混乱する……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

焦らずともよい。「どこから」「どこへ」燃え移ったかの組み合わせが2通りあるだけじゃ。表にすれば一目でわかる。

条文の内容

項 内容
1項 第109条第2項または前条第2項の罪を犯し、よって第108条または第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する
2項 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する

表で整理する

項 出発点(犯した罪) 延焼先 刑
1項 109条2項(自己所有の非現住建造物等)
110条2項(自己所有のその他の物)
108条の物
109条1項の物
3月以上10年以下の拘禁刑
2項 110条2項(自己所有のその他の物) 110条1項の物 3年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

出発点はどちらも「自己の所有物」なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが延焼延焼えんしょう刑法109条2項・110条2項の自己所有物への放火から、より重く保護される物へ火が燃え移ること。刑法111条が、生じた結果に応じて重く処断します。用語ページを見る →罪の骨格じゃ。自分の物を燃やしたつもりが、他人の物や現住建造物へ広がった——その結果を捉えて刑を引き上げる条文なのじゃよ。

延焼先で刑が変わる

同じ110条2項から出発しても、延焼先で条文が分かれます。

110条2項から 延焼先 根拠 刑
→ 108条・109条1項の物 111条1項 3月以上10年以下
→ 110条1項の物 111条2項 3年以下

より重く保護される物へ延焼したほうが、当然に重くなります。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

自己の所有に係る非現住建造物に放火し、よって現住建造物に延焼させたときは、刑法111条1項により3月以上10年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。109条2項の罪を犯して108条の物に延焼させた場合にあたります。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法110条2項の罪を犯し、よって同条1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法111条2項の定めです。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の112条・113条は短いが、放火罪の手前の段階をどこまで捉えるかを決める条文じゃ。

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