刑法第111条・放火及び失火の罪
刑法第111条:延焼
自己所有物への放火から、より重く保護される物へ火が燃え移った場合の規定です。どの条文からどの条文へ延焼したかで、刑が2段階に分かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文が条文を指してばかりで、頭が混乱する……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
焦らずともよい。「どこから」「どこへ」燃え移ったかの組み合わせが2通りあるだけじゃ。表にすれば一目でわかる。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 第109条第2項または前条第2項の罪を犯し、よって第108条または第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する |
表で整理する
| 項 | 出発点(犯した罪) | 延焼先 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 109条2項(自己所有の非現住建造物等) 110条2項(自己所有のその他の物) |
108条の物 109条1項の物 |
3月以上10年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 110条2項(自己所有のその他の物) | 110条1項の物 | 3年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
出発点はどちらも「自己の所有物」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが延焼延焼刑法109条2項・110条2項の自己所有物への放火から、より重く保護される物へ火が燃え移ること。刑法111条が、生じた結果に応じて重く処断します。用語ページを見る →罪の骨格じゃ。自分の物を燃やしたつもりが、他人の物や現住建造物へ広がった——その結果を捉えて刑を引き上げる条文なのじゃよ。
延焼先で刑が変わる
同じ110条2項から出発しても、延焼先で条文が分かれます。
| 110条2項から | 延焼先 | 根拠 | 刑 |
|---|---|---|---|
| → | 108条・109条1項の物 | 111条1項 | 3月以上10年以下 |
| → | 110条1項の物 | 111条2項 | 3年以下 |
より重く保護される物へ延焼したほうが、当然に重くなります。
資格別の演習
自己の所有に係る非現住建造物に放火し、よって現住建造物に延焼させたときは、刑法111条1項により3月以上10年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。109条2項の罪を犯して108条の物に延焼させた場合にあたります。
刑法110条2項の罪を犯し、よって同条1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法111条2項の定めです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の112条・113条は短いが、放火罪の手前の段階をどこまで捉えるかを決める条文じゃ。