刑法第100条・逃走の罪
刑法第100条:逃走援助
拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供するなどの行為を処罰します。1項と2項で、同じ目的でも手段によって刑が分かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
やすりを差し入れる、みたいな話?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はまさに「器具を提供し」と書いておる。それに続く「その他逃走を容易にすべき行為」が、受け皿を広げておるのじゃ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する |
目的が共通、手段で分かれる
逃走援助逃走援助法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供するなど逃走を容易にすべき行為をすること(刑法100条1項)。同条2項は、同じ目的での暴行・脅迫を重く処罰します。用語ページを見る →罪は、1項も2項も「逃走させる目的」を要求します。分かれ目は手段です。
| 項 | 手段 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 器具の提供その他逃走を容易にすべき行為 | 3年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 暴行または脅迫 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項の刑、99条の奪取と同じだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいたな。暴行・脅迫にまで及べば、奪い取るのと同じ重さで扱われるということじゃ。
「容易にすべき行為」
条文は「逃走を容易にした」ではなく「容易にすべき行為」と書いています。実際に逃走が成功したかどうかを、条文は要件として挙げていません。
資格別の演習
法令により拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供した者は、その者が現実に逃走しなくても、逃走援助罪の要件を満たしうる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法100条1項は「逃走を容易にすべき行為をした者」と定め、逃走の成功を要件として挙げていません。
逃走させる目的で暴行を加えた場合、刑法100条2項により、同条1項より重い刑で処断される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。1項は3年以下の拘禁刑、2項は3月以上5年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
最後に残るのが、逃がしてはならない立場の者が逃がす場合じゃ。次の101条を見よ。