刑法第99条・逃走の罪
刑法第99条:被拘禁者奪取
法令により拘禁された者を奪い取る罪です。主体に制限がなく、拘禁されている本人ではなく外部の者を処罰する点で、逃走罪と表裏をなします。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「奪取」って、囚人を力ずくで連れ出すイメージ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が書いておるのは「奪取した」だけじゃ。手段は書かれておらん。誰でも主体になれる点が、97条・98条との決定的な違いじゃな。
条文の内容
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
逃走罪との対比
| 条文 | 主体 | 客体 |
|---|---|---|
| 97条・98条 | 法令により拘禁された者法令により拘禁された者法令の根拠に基づいて身体の自由を拘束されている者。刑法97条の逃走罪の主体であり、99条の被拘禁者奪取罪・100条の逃走援助罪の対象でもあります。用語ページを見る →(本人) | ——(自分が逃げる) |
| 99条 | 制限なし(誰でも) | 法令により拘禁された者法令により拘禁された者法令の根拠に基づいて身体の自由を拘束されている者。刑法97条の逃走罪の主体であり、99条の被拘禁者奪取罪・100条の逃走援助罪の対象でもあります。用語ページを見る → |
被拘禁者奪取被拘禁者奪取法令により拘禁された者を奪い取ること(刑法99条)。逃走罪と違い、拘禁されている本人ではなく外部の者が主体です。用語ページを見る →罪では、拘禁されている者は客体の側に回ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
じゃあ、連れ出された本人はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
本人が自ら逃げる意思で動いておれば、本人については97条・98条の問題になる。条文はそれぞれの立場ごとに、別の受け皿を用意しておるのじゃ。
刑は加重逃走と同じ
| 条文 | 法定刑 |
|---|---|
| 98条(加重逃走) | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 99条(被拘禁者奪取) | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
単純逃走(3年以下)より重く、看守者等による逃走援助(101条・1年以上10年以下)より軽い位置づけです。
未遂
第102条により、本条の未遂も罰せられます。
資格別の演習
被拘禁者奪取罪の主体は、拘禁された者を看守する者に限られる。
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解答:×
誤りです。刑法99条は主体を限定していません。看守者・護送者による場合は、別に刑法101条が定められています。
被拘禁者奪取罪の法定刑は、加重逃走罪と同じく3月以上5年以下の拘禁刑である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法98条・99条は同じ法定刑を定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
奪い取るのではなく、そっと手を貸す。次の100条はそういう類型じゃ。