刑法第98条・逃走の罪

刑法第98条:加重逃走

拘禁場や拘束具の損壊、暴行・脅迫、2人以上の通謀という3つの態様による逃走を重く処罰します。刑に下限が現れるのが単純逃走との違いです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

逃げ方によって刑が変わるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。条文は3つの逃げ方を並べておる。どれか1つでも当てはまれば加重逃走加重逃走かじゅうとうそう拘禁場もしくは拘束のための器具を損壊し、暴行もしくは脅迫をし、または2人以上通謀して逃走する類型(刑法98条)。単純逃走より重い3月以上5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →じゃ。

条文の内容

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

3つの態様

態様 条文の言葉
① 拘禁場もしくは拘束のための器具を損壊し
② 暴行もしくは脅迫をし
③ 2人以上通謀して

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「通謀」って、話し合って決めるってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の言葉はそれだけじゃ。1人で静かに抜け出せば97条、2人で示し合わせれば98条——人数と意思の連絡が刑を分けるのじゃな。

主体は97条と同じ

条文は「前条に規定する者が」と書いています。つまり主体は法令により拘禁された者法令により拘禁された者ほうれいによりこうきんされたもの法令の根拠に基づいて身体の自由を拘束されている者。刑法97条の逃走罪の主体であり、99条の被拘禁者奪取罪・100条の逃走援助罪の対象でもあります。用語ページを見る →であり、第97条と変わりません。加重されるのは、あくまで逃げ方です。

刑の比較

条文 法定刑
97条(逃走) 3年以下の拘禁刑
98条(加重逃走) 3月以上5年以下の拘禁刑

97条には下限がなく、98条には「3月以上」という下限があります。上限も5年へ引き上げられています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

法令により拘禁された者が、2人以上通謀して逃走したときは、加重逃走罪となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法98条は「2人以上通謀して、逃走したとき」を加重の態様の一つとして挙げています。

司法試験正誤問題AI生成類題

加重逃走罪の主体は、単純逃走罪と同じく、法令により拘禁された者である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法98条は「前条に規定する者が」と定めており、主体は97条と共通です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここまでが「本人が逃げる」側。次の99条からは、外から手を出す者の話に変わるぞ。

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