刑法第96条・公務の執行を妨害する罪
刑法第96条:封印等破棄
公務員が施した封印・差押えの表示を損壊し、またはその他の方法でこれに係る命令・処分を無効にする罪です。何が「有効な表示」かを判例で確かめます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
差押えの札をはがしたら罪になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
はがすだけとは限らんぞ。第96条は「損壊し、又はその他の方法により……無効にした」と書いておる。物理的に壊さなくても成立しうるのじゃ。
条文の内容
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体 | 公務員が施した封印封印公務員が物の現状を保存するために施す封じ目。刑法96条は、公務員が施した封印を損壊する行為などを処罰します。用語ページを見る →または差押えの表示差押えの表示差押えがされたことを示すために公務員が付ける表示。刑法96条は、これを損壊し、またはその他の方法でその表示に係る命令・処分を無効にする行為を処罰します。用語ページを見る → |
| 行為① | これを損壊する |
| 行為② | その他の方法により、その封印・表示に係る命令もしくは処分を無効にする |
| 刑 | 3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「又はこれを併科する」——両方科されることもあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。これまで見てきた第92条や第95条は「拘禁刑又は罰金」だけじゃったが、第96条以下では併科の余地が加わる。ここから先の条文に共通する形じゃぞ。
判例——「有効な差押の標示」とは
最決昭和62年9月30日は、執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であっても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体になると判示しました。
判例——執行に誤りがあった場合
最決昭和42年12月19日は、執行吏代理が、被告人の占有していた家屋を仮処分決定の債務者の占有にかかるものと誤認して執行吏の占有保管に移す旨の執行をし、その公示をした場合において、その執行吏代理に故意に被告人の権利を侵害する目的がなく、かつその執行が当然無効あるいは不存在と認められるようなものでないときは、被告人が法律上の救済手続をとることなくその家屋に入居する行為は、差押の標示を無効にしたものとして封印破棄罪に該当するとしました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の家なのに、勝手に入ったらダメなんだ……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
執行に不服があるなら法律上の救済手続による、というのがこの決定の背景にある考え方じゃな。自力で表示を無効にしてはならん、ということじゃ。
資格別の演習
公務員が施した差押えの表示を損壊しなくても、その他の方法によりその表示に係る命令または処分を無効にした者は、刑法96条により処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。同条は「損壊し、又はその他の方法により……無効にした者」を対象としています。
公示札が包装紙で覆われそのままでは記載内容を知ることができない状態であっても、容易に除去して記載内容を明らかにできるときは、有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体となる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最決昭和62年9月30日の判示のとおりです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここから第96条の2、96条の3、96条の4と、強制執行を守る条文が続いていくぞ。