刑法第93条・国交に関する罪
刑法第93条:私戦予備及び陰謀
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で予備・陰謀をした者を処罰します。ただし書が自首した者の刑を免除している点が最大の特徴です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「私戦」って、個人が戦争するってこと!?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉では「外国に対して私的に戦闘行為をする」ことじゃ。国の決めた戦いではなく、私人が勝手に始める戦闘——それを準備する段階で止めるのが第93条じゃな。
条文の内容
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
要件と効果
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 外国に対して私的に戦闘行為をする目的 |
| 行為 | その予備または陰謀 |
| 刑 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| ただし書 | 自首した者は、その刑を免除する |
私戦予備及び陰謀私戦予備及び陰謀外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をすること(刑法93条)。自首した者は刑が免除されます。用語ページを見る →の罪です。処罰されるのは予備・陰謀の段階であり、この条文には既遂や未遂の規定が置かれていません。
ただし書——自首による免除
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第80条とそっくりだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい記憶じゃ。ただし、条件が違う。第80条は「暴動に至る前に自首したとき」と時期を切っておったが、第93条ただし書は「自首した者」とだけ書いておる。
| 条文 | 対象 | 時期の限定 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 80条 | 内乱の予備・陰謀・幇助 | 暴動に至る前 | 刑を免除する |
| 93条ただし書 | 私戦の予備・陰謀 | 限定なし | 刑を免除する |
| 42条1項(総則) | すべての罪 | 捜査機関に発覚する前 | 刑を減軽することができる |
いずれも自首自首罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら申し出ること。刑法42条1項により、その刑を減軽することが「できる」とされています。用語ページを見る →に関する規定ですが、効果と条件が異なります。
予備・陰謀を処罰する条文の並び
| 条文 | 対象 |
|---|---|
| 78条 | 内乱 |
| 88条 | 外患誘致・外患援助 |
| 93条 | 私戦 |
予備予備犯罪の実行のための準備行為。刑法78条(内乱予備)や88条(外患予備)のように、条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る →・陰謀陰謀犯罪の実行について謀議をすること。予備と並べて、刑法78条・88条・93条など条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る →という言葉が並ぶ条文は、刑法総則ではなく各則に、しかも国家的法益に関する章に集中しています。
資格別の演習
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で予備または陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられるが、自首した者はその刑が免除される。
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解答:◯
正しい記述です。刑法93条の本文とただし書のとおりです。
刑法93条ただし書による刑の免除を受けるためには、戦闘行為に至る前に自首したことが必要である。
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解答:×
誤りです。刑法93条ただし書は「自首した者は、その刑を免除する」とのみ定めており、時期を限定していません。「暴動に至る前」という限定があるのは、内乱についての刑法80条です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が似ていても、限定の有無は必ず確かめる。そこが読みの分かれ目じゃ。