刑法第92条・国交に関する罪

刑法第92条:外国国章損壊等

外国に対する侮辱の目的で国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する罪です。外国政府の請求がなければ公訴を提起できないという特徴があります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

外国の国旗を破いたら罪になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条件つきで、な。第92条は目的を要件にしておるし、しかも外国政府の請求がなければ起訴できない。二重の絞りがかかっておるのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する
2項 1項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない

1項——目的と行為

要件 条文の言葉
目的 外国に対して侮辱を加える目的
客体 その国の国旗その他の国章
行為 損壊・除去・汚損

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「その国の」ってことは、日本の国旗は入らないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。この章は「国交に関する罪」じゃからのう。守ろうとしているのは、外国との関係じゃ。

2項——外国政府の請求が必要

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

被害者が「訴えてください」と言わないと起訴できないってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

形は似ておるが、条文の言葉は「外国政府の請求」じゃ。刑法42条2項が「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」と書いていたのとは、言い回しが違うところに注意するのじゃよ。

条文 訴追の条件
刑法42条2項が前提とする罪 告訴
刑法92条2項 外国政府の請求

この章の3か条

第四章「国交に関する罪」に置かれているのは、次の3か条です(第90条・第91条は削除)。

条文 内容 刑
92条 外国国章損壊等 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
93条 私戦予備及び陰謀私戦予備及び陰謀しせんよびおよびいんぼう外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をすること(刑法93条)。自首した者は刑が免除されます。用語ページを見る → 3月以上5年以下の拘禁刑(自首した者は免除)
94条 中立命令違反 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗を汚損した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法92条1項の定めです。損壊・除去・汚損のいずれもが対象です。

司法試験正誤問題AI生成類題

外国国章損壊等の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法92条2項の定めです。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「侮辱の目的」と「外国政府の請求」。2つの絞りをセットで覚えるのじゃ。

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