刑法第80条・内乱に関する罪

刑法第80条:自首による刑の免除

内乱の予備・陰謀・幇助をした者でも、暴動に至る前に自首すれば刑が免除されます。刑法42条の「減軽することができる」との違いが際立つ条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自首したら軽くなる、っていうのは第42条で見たよ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ところが第80条は格が違う。「その刑を免除する」——減軽ではなく免除、しかも「できる」ではない。総則の自首とは、まるで扱いが別なのじゃ。

条文の内容

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

「前二条」とは、**第78条(内乱の予備及び陰謀)と第79条(内乱等幇助)**です。

42条との比較

刑法42条1項(総則) 刑法80条
効果 刑を減軽することができる 刑を免除する
裁量 裁量的 必要的
時期 捜査機関に発覚する前 暴動に至る前

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「暴動に至る前」だから、発覚しているかどうかは書いてないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく読んだのう。第80条が基準にしているのは、事態がどこまで進んだかじゃ。捜査機関に知られていても、暴動が起きる前に自首すれば免除される、という書きぶりになっておる。

なぜここまで手厚いのか

内乱は、起きてしまえば被害が計り知れません。そこで刑法は、暴動に至る前に引き返した者を、刑の免除という強い形で遇するという選択をしています。

段階 条文
予備・陰謀 78条(1年以上10年以下の拘禁刑)
幇助 79条(7年以下の拘禁刑)
暴動に至る前に自首 80条(刑を免除する)
暴動(未遂) 77条2項(3号の者を除く)
暴動(既遂) 77条1項

なお、同じく自首自首じしゅ罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら申し出ること。刑法42条1項により、その刑を減軽することが「できる」とされています。用語ページを見る →による免除を定めた条文として、刑法93条ただし書(私戦予備及び陰謀私戦予備及び陰謀しせんよびおよびいんぼう外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をすること(刑法93条)。自首した者は刑が免除されます。用語ページを見る →)があります。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

内乱の予備または陰謀をした者が、暴動に至る前に自首したときは、その刑は免除される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法80条は「その刑を免除する」と定めており、必要的免除です。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法80条による刑の免除は、捜査機関に発覚する前に自首した場合に限られる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法80条が定める要件は「暴動に至る前に自首したとき」です。捜査機関への発覚の前後を基準としているのは、総則の刑法42条1項です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

これで第二章は読み終えた。次は第三章「外患に関する罪」——刑法でもっとも重い刑が出てくるところじゃぞ。

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