刑法第79条・内乱に関する罪

刑法第79条:内乱等幇助

兵器・資金・食糧を供給するなどして内乱やその予備・陰謀を幇助した者を、7年以下の拘禁刑に処します。総則の従犯規定によらない独自の処罰規定です。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

手伝った人は、刑法62条の従犯になるんじゃないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

内乱については、各則が自前の幇助規定を持っておるのじゃ。第79条じゃな。刑が独立して定められておるから、第63条による減軽とは組み立てが違うぞ。

条文の内容

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

「前二条の罪」とは

第79条がいう「前二条」は、**第77条(内乱)と第78条(予備及び陰謀)**です。

幇助の対象 条文
内乱 77条
内乱の予備・陰謀 78条

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

予備や陰謀を手伝っただけでも罰せられるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが第79条の広さじゃ。しかも「その他の行為により」とあるから、兵器・資金・食糧の供給は例示にすぎん。幇助幇助ほうじょ正犯の実行を助けること。刑法62条1項は、正犯を幇助した者を従犯とすると定めています。用語ページを見る →の手段を限定しておらんのじゃよ。

総則の従犯規定との違い

刑法62条・63条の従犯従犯じゅうはん正犯を幇助した者のこと(刑法62条1項)。刑法63条により、その刑は正犯の刑を減軽したものになります。用語ページを見る → 刑法79条
刑 正犯の刑を減軽する 7年以下の拘禁刑(独立の法定刑)
対象 正犯 77条・78条の罪

第79条には独立した法定刑が定められているため、正犯の刑から出発して減軽する、という計算にはなりません。

80条とのつながり

刑法80条は「前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する」としています。第80条から見た「前二条」は、第78条と第79条です。

条文 その条文にとっての「前二条」
79条 77条・78条
80条 78条・79条

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

同じ「前二条」でも、指しているものが違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文を読むときは、その条文の位置から数える。当たり前のようでいて、間違いが起きやすいところじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

兵器、資金または食糧を供給して内乱を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法79条の定めです。供給以外の「その他の行為」による幇助も含まれます。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法79条は、内乱の予備または陰謀を幇助した者も処罰の対象としている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条の「前二条の罪」には、刑法78条(内乱の予備及び陰謀)が含まれます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の第80条で、内乱に関する罪の章は締めくくりじゃ。

一次情報を確認する