刑法第78条・内乱に関する罪
刑法第78条:予備及び陰謀(内乱)
内乱の予備または陰謀をした者を1年以上10年以下の拘禁刑に処します。実行にも未遂にも至らない段階を処罰する、数少ない条文のひとつです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ何もしていないのに罰せられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ふつうはそうならん。じゃが内乱のように、起きてしまえば取り返しがつかない類の罪については、条文が特別に手前の段階を捉えておるのじゃ。
条文の内容
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
予備・陰謀という段階
犯罪は、おおむね次の段階を踏んで進みます。刑法が処罰の網をかけるのは、原則として実行の着手以降です。
| 段階 | 処罰の有無 |
|---|---|
| 予備予備犯罪の実行のための準備行為。刑法78条(内乱予備)や88条(外患予備)のように、条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る →・陰謀陰謀犯罪の実行について謀議をすること。予備と並べて、刑法78条・88条・93条など条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る → | 条文に定めがある場合だけ処罰される |
| 実行の着手実行の着手犯罪の実行行為を開始すること。刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂としており、着手があってはじめて未遂が問題になります。用語ページを見る →(未遂) | 刑法44条により、各本条に定めがある場合だけ処罰される |
| 既遂 | 処罰される |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未遂よりもっと前なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。第77条2項が未遂を、第78条が予備・陰謀を捉える。内乱の罪は、実行の着手のはるか手前から網が張られておるわけじゃな。
刑の重さを比べる
| 条文 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|
| 77条1項2号後段 | その他諸般の職務に従事 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 78条 | 内乱の予備・陰謀 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 79条 | 内乱等幇助 | 7年以下の拘禁刑 |
予備・陰謀の刑が、暴動に加わって諸般の職務に従事した者と同じ幅である点は、この罪がいかに重く扱われているかを示しています。
80条による免除
刑法80条は、前二条の罪(78条・79条)を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除するとしています。予備・陰謀の段階でとどまった者に、引き返す道を残した規定です。
資格別の演習
内乱の予備または陰謀をした者は、処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法78条が1年以上10年以下の拘禁刑を定めています。予備・陰謀が処罰されるのは、条文に定めがある場合に限られます。
内乱の予備をした者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑が免除される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法80条は、78条・79条の罪を犯した者が暴動に至る前に自首したときは「その刑を免除する」と定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「予備」と「陰謀」。刑法の中でこの2語が並ぶ条文は限られておる。78条・88条・93条——ここで覚えてしまうとよいぞ。