刑法第78条・内乱に関する罪

刑法第78条:予備及び陰謀(内乱)

内乱の予備または陰謀をした者を1年以上10年以下の拘禁刑に処します。実行にも未遂にも至らない段階を処罰する、数少ない条文のひとつです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

まだ何もしていないのに罰せられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ふつうはそうならん。じゃが内乱のように、起きてしまえば取り返しがつかない類の罪については、条文が特別に手前の段階を捉えておるのじゃ。

条文の内容

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

予備・陰謀という段階

犯罪は、おおむね次の段階を踏んで進みます。刑法が処罰の網をかけるのは、原則として実行の着手以降です。

段階 処罰の有無
予備予備よび犯罪の実行のための準備行為。刑法78条(内乱予備)や88条(外患予備)のように、条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る →・陰謀陰謀いんぼう犯罪の実行について謀議をすること。予備と並べて、刑法78条・88条・93条など条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る → 条文に定めがある場合だけ処罰される
実行の着手実行の着手じっこうのちゃくしゅ犯罪の実行行為を開始すること。刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂としており、着手があってはじめて未遂が問題になります。用語ページを見る →(未遂) 刑法44条により、各本条に定めがある場合だけ処罰される
既遂 処罰される

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

未遂よりもっと前なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。第77条2項が未遂を、第78条が予備・陰謀を捉える。内乱の罪は、実行の着手のはるか手前から網が張られておるわけじゃな。

刑の重さを比べる

条文 行為 刑
77条1項2号後段 その他諸般の職務に従事 1年以上10年以下の拘禁刑
78条 内乱の予備・陰謀 1年以上10年以下の拘禁刑
79条 内乱等幇助 7年以下の拘禁刑

予備・陰謀の刑が、暴動に加わって諸般の職務に従事した者と同じ幅である点は、この罪がいかに重く扱われているかを示しています。

80条による免除

刑法80条は、前二条の罪(78条・79条)を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除するとしています。予備・陰謀の段階でとどまった者に、引き返す道を残した規定です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

内乱の予備または陰謀をした者は、処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法78条が1年以上10年以下の拘禁刑を定めています。予備・陰謀が処罰されるのは、条文に定めがある場合に限られます。

司法試験正誤問題AI生成類題

内乱の予備をした者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑が免除される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法80条は、78条・79条の罪を犯した者が暴動に至る前に自首したときは「その刑を免除する」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「予備」と「陰謀」。刑法の中でこの2語が並ぶ条文は限られておる。78条・88条・93条——ここで覚えてしまうとよいぞ。

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