刑法第77条・内乱に関する罪
刑法第77条:内乱
第二編「罪」の最初の条文です。統治の基本秩序を壊乱する目的の暴動を、首謀者・謀議参与者等・付和随行者の3つに分けて処断します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
やっと「罪」の話だ! ……でも、いきなり第77条から始まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。第二編「罪」の第一章(第73条から第76条まで)は削除されておってな。実際に読める最初の条文が、この第77条というわけじゃ。
条文の内容
1項——3つの区別
国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断します。
| 号 | 対象 | 刑 |
|---|---|---|
| 1号 | 首謀者 | 死刑または無期拘禁刑 |
| 2号 | 謀議に参与し、または群衆を指揮した者 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 2号後段 | その他諸般の職務に従事した者 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 3号 | 付和随行し、その他単に暴動に参加した者 | 3年以下の拘禁刑 |
2項——未遂
1項の罪の未遂は罰します。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでないとされています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
付和随行した人だけ、未遂では罰されないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項ただし書の値打ちじゃ。刑法44条は「未遂を罰する場合は、各本条で定める」としておったな。**この条文がまさに「各本条」**にあたる。しかも罰する範囲を自分で絞っておるのじゃ。
「目的」が要件になっている
内乱内乱国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をすること(刑法77条1項)。用語ページを見る →の罪は、条文が目的を書き込んでいる点に特徴があります。
| 条文が挙げる目的 |
|---|
| 国の統治機構を破壊すること |
| その領土において国権を排除して権力を行使すること |
| その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱すること |
これらの目的をもって暴動をしたことが必要です。
関与の程度で刑が変わる
首謀者首謀者内乱において中心となった者。刑法77条1項1号は、首謀者を死刑または無期拘禁刑としており、同項が定める3つの区別のうち最も重い扱いです。用語ページを見る →から付和随行付和随行自分の考えによらず、他人に同調して行動に加わること。刑法77条1項3号は、付和随行しその他単に暴動に参加した者を3年以下の拘禁刑としています。用語ページを見る →した者まで、条文自身が4段階に区切っています。刑法60条以下の共犯規定によらず、各則の条文が関与形態ごとの刑を書き分けているという点が、内乱の罪の大きな特色です。
資格別の演習
内乱の罪においては、首謀者、謀議に参与しまたは群衆を指揮した者、付和随行しその他単に暴動に参加した者について、それぞれ異なる刑が定められている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法77条1項は1号から3号までで区別して処断すると定めています。
内乱の罪については未遂を罰する規定があり、付和随行しその他単に暴動に参加した者についても未遂が処罰される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法77条2項ただし書は、同条1項3号に規定する者について未遂処罰の適用を除いています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第二編の幕開けじゃ。次の第78条・第79条は、暴動に至る前の段階を捉える条文じゃぞ。