刑法第53条・総則

刑法第53条:拘留及び科料の併科

拘留・科料は他の刑と併科され、2個以上の拘留や科料も併科されます。ただし書が除いているのが46条「の場合」である点に注目します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

拘留とか科料って、いちばん軽い刑だよね。まとめられちゃうんじゃない?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いや、併科じゃ。軽い刑ほど、まとめずにそのまま積む。第48条の罰金とよく似た作りをしておるぞ。

条文の内容

項 内容
1項 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、刑法46条の場合は、この限りでない
2項 2個以上の拘留又は科料は、併科する

48条との読み比べ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書が「46条1項」じゃなくて「46条」だ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見つけたのう。第48条1項ただし書は「第四十六条第一項の場合」、第53条1項ただし書は「第四十六条の場合」。53条は46条の1項も2項も含むのじゃ。

併科の原則 ただし書が除く場面
48条1項(罰金罰金ばっきん一定額のお金を強制的に取り立てる財産刑。刑法15条により1万円以上で、減軽するときは1万円未満に下げることができます。用語ページを見る →) 他の刑と併科 46条1項の場合(死刑)
53条1項(拘留拘留こうりゅう刑法16条が定める、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑。刑事訴訟法上の身柄拘束である「勾留」とは別のものです。用語ページを見る →・科料科料かりょう刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →) 他の刑と併科 46条の場合(死刑・無期拘禁刑の両方)

これは46条2項ただし書が「罰金、科料及び没収」を除いていたこととぴったり対応します。無期拘禁刑に処するとき、罰金は科せるが拘留は科せない、という結論になります。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

科料は「罰金、科料及び没収」に入ってるから科せるけど、拘留は入ってない……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこじゃ。拘留は自由刑じゃからのう。無期拘禁刑を科すのに、さらに30日未満の拘置を加える意味がない。条文はそこまで見て書かれておるのじゃ。

2項——2個以上でも併科

2個以上の拘留や科料は併科されます。第49条2項(没収)と同じく、そのまま積み上がる扱いです。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

2個以上の拘留または科料は、併科する。

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解答:◯

正しい記述です。刑法53条2項の定めです。罰金について「多額の合計以下で処断する」とした48条2項とは扱いが異なります。

司法試験正誤問題AI生成類題

拘留と他の刑との併科について、刑法53条1項ただし書は刑法46条の場合を除いており、罰金についての48条1項ただし書が46条1項の場合のみを除いているのとは範囲が異なる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。53条1項ただし書は「第四十六条の場合」とされており、死刑の場合(1項)だけでなく無期拘禁刑の場合(2項)も含みます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の引用先が「第四十六条」か「第四十六条第一項」か。わずか三文字の差が結論を変える。刑法を読むとは、こういうことじゃよ。

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