刑法第25条・総則

刑法第25条:刑の全部の執行猶予

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金について、1年以上5年以下の期間その執行を猶予できる制度です。1項の対象者と、2項の再度の執行猶予の要件を確認します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「懲役2年、執行猶予3年」ってニュースでよく聞くけど、あれって「刑務所に行かなくていい」ってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

正確には「今は行かなくてよい」じゃな。猶予期間を無事に過ごせば、刑法27条1項により刑の言渡し自体が効力を失う。じゃが期間中に罪を犯せば取り消されて、猶予されていた刑が執行されるのじゃよ。

条文の内容

1項——初度の執行猶予

次に掲げる者が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状情状じょうじょう刑を決めるにあたって考慮される、犯行の事情や犯人の境遇などの一切の事柄。刑法25条の執行猶予や36条2項の過剰防衛の減免は、この情状によって判断されます。用語ページを見る →により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができます。

号 対象者
1号 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

2項——再度の執行猶予

前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、1項と同様とします。

ただし、2項本文により執行猶予されて刑法25条の2第1項により保護観察保護観察ほごかんさつ社会の中で生活させながら、指導監督と補導援護を行って改善更生を図る処遇のこと。刑法25条の2は、全部執行猶予に付す場合と必ず付される場合を分けています。用語ページを見る →に付され、その期間内にさらに罪を犯した者については、この限りではありません。

1項と2項の要件を比べる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項と2項、数字が違うね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。2度目はぐっと厳しくなる。表にして見比べるのじゃ。

1項(初度) 2項(再度)
宣告刑宣告刑せんこくけい処断刑の枠の中から、裁判所が具体的に言い渡す刑のこと(「拘禁刑2年」など)。執行猶予を付けるかどうかは、この宣告刑を前提に判断されます。用語ページを見る →の上限 3年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑(罰金は対象外)
前科の要件 拘禁刑以上の前科なし、または執行終了等から5年以内に拘禁刑以上なし 前に拘禁刑に処せられたが全部執行猶予された者
情状 情状により 情状に特に酌量すべきものがあるとき
猶予期間 1年以上5年以下 同じ

猶予期間の起算点

1項は「裁判が確定した日から1年以上5年以下」と定めています。判決の言渡しの日ではありません。刑法23条1項が刑期刑期けいき拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →を裁判確定の日から起算するとしているのと同じ考え方です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

5年以下の拘禁刑の言渡しを受けた者については、情状により刑の全部の執行を猶予することができる。

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解答:×

誤りです。刑法25条1項が対象とするのは「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」の言渡しを受けた場合です。

司法書士正誤問題AI生成類題

前に拘禁刑に処せられたがその全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び刑の全部の執行を猶予することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法25条2項本文が定めています。ただし同項ただし書により、2項本文で執行猶予され保護観察に付された者がその期間内にさらに罪を犯した場合は除かれます。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑の全部の執行猶予の期間は、裁判が確定した日から起算される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法25条1項は「裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間」と定めており、判決の言渡しの日ではありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「初度は3年・50万円、再度は2年で特に酌量すべき情状」。この数字の対比を押さえておけば、第25条は堅いぞ。

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