刑法第10条・総則

刑法第10条:刑の軽重

どちらの刑が重いかを決める物差しです。主刑の種類・長期/多額・短期/寡額・犯情という4段階の比べ方を確認します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「5年以下の拘禁刑」と「1年以上10年以下の拘禁刑」、どっちが重いの? 見比べてもよく分からないよ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そういう迷いを断ち切るために、第10条が比べ方の順番を決めておるのじゃ。上から順に当てはめていけば、必ず答えが出るようになっておる。

条文の内容

項 内容
1項 主刑主刑しゅけいそれだけで独立して言い渡すことができる刑のこと。刑法9条は、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の5種類を主刑としています。用語ページを見る →の軽重は、前条(9条)に規定する順序による
2項 同種の刑は、長期の長いもの/多額の多いものを重い刑とし、長期・多額が同じなら短期の長いもの/寡額の多いものを重い刑とする
3項 2個以上の死刑、または長期・多額および短期・寡額が同じである同種の刑は、犯情によって軽重を定める

比べる順番

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

上から順に、って言ったよね。順番に整理して!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よかろう。こうなるのじゃ。

  1. 刑の種類が違うなら、刑法9条の順序(死刑>拘禁刑>罰金>拘留>科料)で決める(1項)
  2. 同じ種類なら、上限(長期・多額)が大きいほうが重い(2項前段)
  3. 上限が同じなら、下限(短期・寡額)が大きいほうが重い(2項後段)
  4. 上限も下限も同じなら、犯情犯情はんじょう情状のうち、犯罪行為そのものの重さに関わる事情のこと(結果の大小、動機、態様など)。刑法10条3項や27条の2第1項が判断の基準として挙げています。用語ページを見る →によって決める(3項)

冒頭の疑問に当てはめてみましょう。「5年以下の拘禁刑」と「1年以上10年以下の拘禁刑」はどちらも拘禁刑なので、まず長期を比べます。10年>5年ですから、後者が重いという結論になります。

2項の「長期・短期」と「多額・寡額」

自由刑では期間を「長期/短期」、財産刑では金額を「多額/寡額」と呼び分けます。条文が両方を併記しているのは、拘禁刑にも罰金にも同じ物差しを使えるようにするためです。

この条文が働く場面

刑の軽重の比較は、刑法のあちこちで前提となります。

場面 条文
犯罪後の法律による刑の変更でどちらが軽いか 6条
併合罪で「最も重い罪」がどれか 47条
1個の行為が2個以上の罪名に触れるときの処断 54条

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

拘禁刑と罰金とでは、常に拘禁刑が重い刑である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法10条1項により主刑の軽重は刑法9条の順序によります。9条は「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料」の順に並べているため、拘禁刑は罰金より重い刑となります。

司法書士正誤問題AI生成類題

同種の刑について長期が同じである場合には、短期の長いほうが重い刑となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法10条2項後段が「長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

長期・短期がいずれも同じ2個の拘禁刑については、犯情によってその軽重を定める。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法10条3項は、2個以上の死刑や、長期・多額および短期・寡額が同じである同種の刑について、犯情によって軽重を定めるとしています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

種類 → 上限 → 下限 → 犯情。この4段階を覚えておけば、刑の比較で迷うことはないぞ。

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